トップ > 県政情報・統計 > 行財政・行政改革・合併・地方分権 > 職員 > 職員募集・採用 > 令和6年度第1期山梨県職員選考採用試験(おかえり山梨県復職支援)のお知らせ
ページID:115476更新日:2024年5月13日
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山梨県では、過去に山梨県職員として一定期間の職務経験があり、結婚・出産・育児・介護・転職などの事情により退職された方を対象に、原則として退職時の職種及び職位(退職後の経歴その他を勘案)で再度山梨県職員に採用する令和6年度第1期おかえり山梨県復職支援選考採用試験を実施します。
受付期間 令和6年5月13日(月曜日)~令和6年7月19日(金曜日)
試験日 令和6年8月上旬(別途指定)
採用予定日 令和6年10月1日(以降、令和7年4月1日までの間)
(1) 試験職種 全職種(医師及び歯科医師を除く)
(2) 採用予定人数 各職種若干名※
※欠員状況等により、選考を実施しない場合がありますので、受験を希望される方は、必ず下記の問い合わせ先までお問い合わせください。
本庁及び出先機関等において、各職種に応じた職務に従事します。
(1) 山梨県職員(技能労務職員、教員、学校事務職員、学校栄養職員、警察官、警察職員、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員を除く)を退職した者のうち、次の全てに該当する者
・地方公務員法第3条第3項の規定による特別職の職員
・地方公務員法第22条の2の規定による会計年度任用職員
・地方公務員法第22条の3第1項の規定による臨時的任用職員
・地方公務員の育児休業等に関する法律第6条第1項の規定による任期付職員及び臨時的任用職員
・地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律第3条の規定による任期付職員
・地方公共団体の一般職の任期付研究員の採用に関する法律第3条の規定による任期付研究員
・国家公務員を割愛退職後、引き続き山梨県職員に割愛採用された職員
(2) 次のいすれかに該当する者は、受験できません。
・禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者
・山梨県職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
・日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
※保健師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、職業訓練指導員、栄養士、司書、学芸員及び文化財主事のうち、日本国籍を有しない者は、公権力の行使又は公の意思形成への参画に携わる職以外の職に任用されます。
試験種目 |
配点 | 内容 |
書類選考 |
50点 |
申込書類により、退職後の学歴・職務等経歴及び在職時の勤務成績を踏まえ、職務遂行能力等を評価 |
人物試験 |
50点 |
表現力、積極性、職務遂行能力等についての個別面接を実施 |
(1) 問い合わせ先・選考採用試験申込書請求先・申込先
山梨県総務部人事課人事担当
〒400-8501 山梨県甲府市丸の内1丁目6-1(県庁本館4階)
電話 055-223-1372 /FAX 055-223-1379
(2) 申込書類
令和6年度第1期おかえり山梨県復職支援選考採用試験申込書について、申込先まで下記の(3)の申込方法のとおり直接持参するか、又は郵送してください。
※申込の際には、申込前6か月以内に撮影した写真(タテ4cm×ヨコ3cm、上半身脱帽、正面向きのもの)を2枚(同一のもの)用意し、申込書及び後日送付する受験票に貼り付けてください。
※退職後の学歴・職務等経歴欄が不足する場合には、申込書の2ページ目をコピーしてご使用ください。
(3)受付期間及び申込方法
受付期間は、令和6年5月13日(月曜日)から令和6年7月19日(金曜日)までとなります。
郵送で申込みの場合は、封筒の表に「選考採用試験」と朱書きし、必ず簡易書留郵便としてください。令和6年7月19日(金曜日)までの消印のあるものに限り受付けます。
持参で申込みの場合は、受付時間が午前9時から正午及び午後1時から午後5時までとなります。ただし、土曜日、日曜日、祝日を除きます。
(4)受験票について
受験票は、受験番号を付して、令和6年7月30日(火曜日)までに令和6年度第1期おかえり山梨県復職支援選考採用試験申込書にある連絡先に到着するよう郵送します。それまでに受験票が到着しない場合は、必ず問い合わせ先に照会してください。
受験票は、試験当日必ず持参してください。受験票に写真のない者は受験できません。
選考採用試験の合格者は、試験種目の合計得点の高い順に決定します。ただし、試験種目等にはそれぞれ一定の基準があり、一つでも該当する場合は、合計得点が高くても不合格となることがあります。
発表日、発表方法は試験当日に連絡します。
この案内に定める選考採用試験の合格者には、後日、人事委員会において採用が決定されます。
人事委員会において採用が決定された者は、原則として、令和6年10月1日に採用します。
※採用日については、令和6年10月1日以降、令和7年4月1日までの間で応相談
人事委員会において採用が決定された者の採用時の職位は、原則として、退職時の職位をもとに、退職後の経歴その他を勘案して決定します。
人事委員会において採用が決定された者の給料月額(初任給)(地域手当を含む。)は、原則として、退職時の級号給をもとに、退職後の経歴その他を勘案して決定します。