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ページID:4931更新日:2024年3月15日
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地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組に対して、国が支援を行う制度です。
地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができるようになります。
地域再生計画の認定申請等のより詳しい内容については、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご覧ください。
地域の自主的・自立的な取組とそれを尊重した国の支援とがあいまって、国の活力の源泉である地域の活力の再生を加速し、持続可能な地域再生を実現することが、地域再生の意義とされています。
地域再生の推進により実現すべき目標として、次の2つが挙げられています。
認定された地域再生計画は、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご覧ください。
地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画(地方創生整備推進交付金)について事後評価、中間評価を公表いたします。
平成22年度~平成26年度
平成27年度~令和元年度
平成27年度~令和2年度
平成27年度~令和3年度
平成28年度~令和2年度
令和2年度~令和6年度