ページID:4931更新日:2024年3月15日

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「地域再生」について

地域再生制度の概要

地域再生制度とは、地域経済の活性化、地域における雇用機会の創出その他の地域の活力の再生を総合的かつ効果的に推進するため、地域が行う自主的かつ自立的な取組に対して、国が支援を行う制度です。

地方公共団体は、地域再生計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受けることで、当該地域再生計画に記載した事業の実施に当たり、財政、金融等の支援措置を活用することができるようになります。

地域再生計画の認定申請等のより詳しい内容については、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご覧ください。

地域再生の意義

地域の自主的・自立的な取組とそれを尊重した国の支援とがあいまって、国の活力の源泉である地域の活力の再生を加速し、持続可能な地域再生を実現することが、地域再生の意義とされています。

地域再生の目標

地域再生の推進により実現すべき目標として、次の2つが挙げられています。

  1. 個々の地域において、地域の特性、資源を顕在化させ、これらを有効に活用した地域産業の振興、生活環境の改善、観光・交流の促進等の地域の創意工夫を凝らした具体的な取組を推進することにより、自主的・自立的で持続可能な地域の形成を図ること
  2. 地域の創意工夫を凝らした取組の成果として地域再生の成功事例を示すことにより、他の地域における取組を刺激し、多様な分野での地域再生の取組の総体として、全国的な規模での地域の活力の増進を図ること

 

施策に関する基本的な方針

  1. 地域の知恵と工夫の競争のサポート・促進
    • 地域再生のためのひとづくり・人材ネットワークづくりの促進
    • 地域に共通する主要な政策課題の解決に資する取組の推進
    • 権限移譲や社会実験など地域における先進的な取組の推進
  2. 地域の政策課題を解決するための制度改革の推進
  3. 民間のノウハウ、資金等の活用促進
  4. 構造改革特区制度、総合特区制度、中心市街地活性化制度等との連携
  5. 地域再生計画に基づく総合的な施策の推進
  6. 新たな措置の提案募集

実施期間中の地域再生計画一覧

認定された地域再生計画は、内閣府地方創生推進事務局ホームページをご覧ください。

地域再生計画の事後評価、中間評価の公表(地方創生整備推進交付金)

地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき、内閣総理大臣の認定を受けた地域再生計画(地方創生整備推進交付金)について事後評価、中間評価を公表いたします。

関連ファイル

平成22年度~平成26年度

平成27年度~令和元年度

平成27年度~令和2年度

平成27年度~令和3年度

平成28年度~令和2年度

令和2年度~令和6年度

 

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県人口減少危機対策本部事務局人口減少調査研究グループ 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1841   ファクス番号:055(223)1851

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