トップ > 医療・健康・福祉 > 資格・免許・試験 > 食品関係 > 調理師、栄養士、管理栄養士の免許に係る各種申請について > 栄養士免許証名簿訂正・書換え交付申請手続き(氏名・本籍地を変更したとき)
ページID:32646更新日:2024年10月15日
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山梨県で発行した栄養士免許証をお持ちで、氏名、本籍(国籍)等が変更になった方は原則30日以内に申請をしてください。
山梨県以外の都道府県で交付した栄養士免許証をお持ちの場合は、免許証を交付した都道府県にお問い合わせください。
(1)山梨県内にお住まいの方
お住まいの地区を所管する保健所(保健所所在地一覧をご覧下さい。)(PDF:23KB)
(2)山梨県外にお住まいの方
山梨県福祉保健部健康増進課(申請は郵送で受け付けています。)
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内1-6-1
電話:055-223-1493(直通)
※県外にお住まいの方は、必要書類が県内の方と異なりますのでご注意下さい。詳細はこちらです。)(PDF:45KB)
1.栄養士免許証名簿訂正・書換え交付申請書(申請先にもあります)
栄養士免許証名簿訂正・書換え交付申請書(様式)(PDF:60KB)
2.栄養士免許証(原本)
3.戸籍抄(謄)本
6ヶ月以内に発行され、本籍、氏名などの変更の動きがわかるもの。コピーは不可
戸籍抄(謄)本では変更事項が確認できない場合、除籍証明その他の証明書の添付が必要になります。
*氏名や本籍地を複数回変更している場合は、登録時(新規・書換え)から現在までの変更の履歴が全て確認できる書類が必要になります。
4.印鑑
5.遅延理由書(変更が生じてから30日を超えた場合に必要)
遅延理由書(様式)(PDF:60KB) (申請先にもあります)
6.手数料 山梨県収入証紙 3,200円分
山梨県の収入証紙は県下の保健所、山梨中央銀行等で購入できます。国の収入印紙と間違えないようご注意ください。
栄養士免許証を紛失等されている場合には、同時に再交付申請手続きも必要です。(手数料は再交付を含めて3,600円です。)
手続きについては、こちらです。
栄養士免許証名簿訂正・書換え交付申請手続きの説明 |
栄養士免許証名簿訂正・書換え交付申請手続きの説明 |