トップ > 医療・健康・福祉 > 資格・免許・試験 > 食品関係 > 調理師、栄養士、管理栄養士の免許に係る各種申請について > 栄養士免許証再交付申請手続き(免許証をなくしたとき等)
ページID:32648更新日:2024年10月10日
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山梨県で発行した栄養士免許証を紛失、汚した等により、再交付を希望する方が申請できます。
山梨県以外の都道府県で交付した栄養士免許証の再交付申請につきましては、免許証を交付した都道府県にお問い合わせ下さい。
本籍地・氏名の変更が生じている場合は、同時に「名簿訂正・書換え申請」が必要となりますので、再交付の申請とあわせて行ってください。
(1)山梨県内にお住まいの方
お住まいの市町村を管轄する保健所(保健所所在地一覧をご覧下さい。)(PDF:23KB)
(2)山梨県外にお住まいの方
山梨県福祉保健部健康増進課(申請は郵送で受け付けています。)
〒400-8501
山梨県甲府市丸の内1-6-1
電話:055-223-1493(直通)
※県外にお住まいの方は、必要書類が県内の方と異なりますのでご注意下さい。詳細はこちらです。(PDF:45KB)
1.栄養士免許証再交付申請書(申請先にもあります)
2.栄養士免許証の原本(破損、汚損した場合必要)
3.本人確認ができる書類
*運転免許証や健康保険証等
*免許登録時から、氏名又は本籍地(都道府県)が変わっている場合は、同時に名簿訂正の手続きが必要です。
栄養士免許証名簿訂正・書換え申請については、こちらをご覧ください。
4.印鑑
5.手数料 山梨県収入証紙 3,600円分
*山梨県の収入証紙は県下の保健所、山梨中央銀行等で購入できます。国の収入印紙と間違えないようご注意ください。
再交付と同時に氏名、本籍の訂正がある場合は、栄養士免許証名簿訂正手続きも必要となります。(手数料は、再交付を含めて3,600円です)