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ページID:46552更新日:2015年2月5日

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道路損傷復旧について(中北建設事務所峡北支所)

道路損傷の復旧手順

走行中に道路を損傷させてしまった場合、道路法第22条第1項に基づき、損傷行為者に復旧工事をしていただきます。

  1. 道路課道路維持担当(0551-23-3065)までご連絡ください。
  2. 道路損傷確認書(保険会社等を使う場合は委任状も)を提出していただきます。記載例(PDF:154KB)
  3. こちらから、道路損傷工事命令書を送付いたします。
  4. 損傷復旧工事計画書(ワード:37KB)に必要書類を添付して提出していただきます。記載例(PDF:150KB)
  5. 工事が完了しましたら、着工前・施工中・完成後の写真を添付し、完了届(ワード:31KB)を提出してください。
  • 道路の損傷を放置すると、被害が発展する恐れもあり大変危険です。
  • 道路を損傷させてしまった場合は至急連絡するとともに、日頃から安全運転を心掛けましょう。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部中北建設事務所峡北支所 
住所:〒407-0024 韮崎市本町四丁目2-4北巨摩合同庁舎 3 階
電話番号:0551(23)3061   ファクス番号:0551(23)3014

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