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ページID:1839更新日:2024年4月9日
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児童扶養手当は、父母の離婚などにより父又は母と生計を同じくしていない児童を監護、養育しているひとり親家庭等の自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される児童のための手当です。
次の1.~7.のどれかの条件に当てはまる児童を監護する母、監護しこれと生計を同じくする父又は父母以外で養育している者。
ただし、次に該当する場合などは、手当は支給されません。
手当は、児童が18歳に達した日の属する年度が終了するまで支給されます。
(例)児童の18歳の誕生日が令和6年5月1日の場合、令和7年3月分まで支給されます。
ただし、児童が一定の障害を有する場合は、20歳の誕生日の前日の属する月まで支給されます。
受給資格者の所得額等により手当額が決定されます。
受給資格者及び同居する扶養義務者等の所得額等により手当が支給されない場合もあります。
手当額は、前年の消費者物価指数に応じて、毎年度変動します。
(令和6年4月~の手当月額)
児童扶養手当は、令和元年11月から年6回払い(奇数月)に変わりました。
手当の支給を受けるためには、認定の請求をする必要があります。
認定請求にあたっては、認定請求書に必要書類を添えて、お住まいの市町村役場での手続きが必要です。
また、個人番号の提示が必要です。
(標準処理期間40日(経由日数10日))
手当の支給を受けている方は、毎年8月1日~31日の間に、現況届を提出する必要があります。
現況届は、児童扶養手当の受給資格に該当するか確認するとともに、11月から翌年の10月分までの手当額を決定するためのものです。
この届出をしないと、当該年度の11月分からの手当の支給を受けられなくなるとともに、提出しないまま2年を経過すると、時効により手当の支給を受ける権利がなくなります。
手当の支給を受けている方は、認定の請求をしたときと状況が変わった場合には届出する必要があります。
詳しくは、お住まいの市町村役場にお尋ねください。