ページID:1823更新日:2023年6月15日

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母子・父子・寡婦福祉資金

福祉資金の分類

1.母子福祉資金

20歳未満の子どもを抱えている母子家庭の母に対して貸し付けられる資金です。(修学資金等12種類)

2.父子福祉資金

20歳未満の子どもを抱えている父子家庭の父に対して貸し付けられる資金です。(修学資金等12種類)

3.寡婦福祉資金

子どもが20歳以上になって、母子福祉資金が借りられなくなった寡婦及び40歳以上の配偶者のない女子に対して貸付けられる資金です。(修学資金等12種類)

資金の詳細(令和5年4月1日現在)

資金名

内容

貸付限度額

据置期間

返還期限

利率

貸付区分

母子

父子

寡婦

事業開始資金

事業(洋裁、軽飲食、文具販売、菓子小売業等)を開始するのに必要な設備、什器、機械等の購入資金

326万円 1年 7年以内 年1.0%
(無利子)※1

事業継続資金 現在営んでいる事業を継続するために必要な商品、材料等を購入する運転資金 163万円 6ヶ月 7年以内 年1.0%
(無利子)※1

修学資金 高等学校、大学、大学院、高等専門学校又は専修学校に就学させるための授業料、書籍代、交通費等に必要な資金 別表1 卒業後
6ヶ月
10年以内
(専修学校
一般課程
5年以内)
無利子

技能習得資金 自ら事業を開始し又は会社等に就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金(例:訪問介護員、パソコン、栄養士等)

月額6万8千円
(特別46万円)
※2

一括81万6千円

技能習得後
1年
10年以内 年1.0%
(無利子)※1

修業資金 事業を開始し又は就職するために必要な知識技能を習得するために必要な資金 月額6万8千円
(特別46万円)
※2
修業後
1年
10年以内 無利子

就職支度資金 就職するために直接必要な被服、履物等及び通勤用自動車等を購入する資金 10万5千円
(特別34万円)※3
1年 6年以内 年1.0%(児童に係るものは無利子)

医療介護資金 医療又は介護(当該介護又は介護を受ける期間が1年以内の場合に限る)を受けるために必要な資金

34万円
(介護分50万円)※4
(特別分48万円)

療養後
6ヶ月
5年以内 年1.0%
(無利子)※1

生活資金 知識技能を習得している間の生活が安定・継続するのに必要な生活補給資金

月額14万1千円
(生計中心者で
ない場合
月額7万円)

技能習得後
6ヶ月
10年以内 年1.0%
(無利子)※1

医療若しくは介護を受けている間又は失業中の生活が安定・継続するのに必要な生活補給資金

月額10万8千円
(生計中心者で
ない場合
月額7万円)

(生活安定期間中の養育費取得のための裁判費用は、126万円(12ヵ月相当)の一括貸付が可能)

・医療、介護を受けている期間
・離職した日の翌日から1年

5年以内 年1.0%
(無利子)※1

ひとり親家庭になってから7年を経過する期間(生活安定期間)の生活が安定・継続するのに必要な生活補給資金※5

生活安定期間
終了後
6ヶ月

8年以内 年1.0%
(無利子)※1

 
住宅資金
※6
住宅を建設、購入、補修、保全、改築又は増築するのに必要な資金 150万円
(特別200万円)※7
6ヶ月 6年以内
(特別7年
以内)
年1.0%
(無利子)※1

転宅資金 住宅を移転するための住宅の賃借に際し必要な資金 26万円 6ヶ月 3年以内 年1.0%
(無利子)※1

就学支度資金 就学、修業するために必要な被服等の購入に必要な資金 別表2 卒業後
6ヶ月
5年以内 無利子

結婚資金 ひとり親家庭の父母等が扶養する児童、寡婦が扶養する20歳以上の子の婚姻に際し必要な資金 31万円 6ヶ月 5年以内 年1.0%
(無利子)※1

【脚注】

  1. 連帯保証人を立てた場合には、無利子。連帯保証人を立てない場合には、年1.0%。
  2. 自動車運転免許の取得に係る特別貸付。
  3. 自動車により通勤することが必要であると認められる場合であって自動車購入に係る費用を含めた貸付。
  4. 償還払いとなる介護サービス費の立替えに係る貸付けであって、介護給付がなされれば明らかに貸付額全額の償還が可能と見込まれるものは、償還計画作成時に介護給付がなされる時期の翌月を償還期限とした1回払いとする。
  5. 配偶者のない女子、男子となって7年未満の者へ259万2千円を限度に貸付。
  6. 住宅に要する土地又は借地権の取得に必要な資金を含む。土地取得のみは対象外。
  7. 災害等により住宅が全壊した場合や、老朽等による増改築(移転改築を含む。)を行う場合など。

手続きの流れ

  • 貸付について、まずは県保健福祉事務所にご相談ください。事前に電話で相談日時を決めていただくと、スムーズにご案内できます。
  • 貸付には審査があります。貸付が必要な状況や償還の見通し等を確認するため、申請前に生活費収支状況等確認内容(エクセル:21KB)に記載されている内容等をお伺いします。
  • 事前相談の結果、貸付の申請をする際は次の必要書類を県保健福祉事務所へ提出してください。
  • 必要書類:貸付申請書、戸籍謄本、収入状況明細書、所得(課税)証明書、その他資金の種類により必要な書類(記載方法等の詳細は県保健福祉事務所にてお伝えします。各書類を用意する前に必ず県保健福祉事務所へご連絡ください。)
  • 申請書受理後、申請内容の審査や実情調査等を行い、それに基づき貸付の適否を決定します。
  • 貸付決定者に対し貸付金が口座に振り込まれます。

申請から貸付まで約2ヶ月かかります。支払いや契約を済まされる前に早めに相談してください。

貸付相談窓口

お住まいの地域により相談窓口が異なりますので、次の表を参考にしてください。

名称

所在地

連絡先

管轄区域

中北保健福祉事務所

福祉課

〒407-0024

韮崎市本町4-2-4

北巨摩合同庁舎1階

TEL0551-23-3443

FAX0551-23-3075

甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、

南アルプス市、昭和町

峡東保健福祉事務所

福祉課

〒405-0003

山梨市下井尻126-1

東山梨合同庁舎1階

TEL0553-20-2750

FAX0553-20-2754

山梨市、笛吹市、甲州市

峡南保健福祉事務所

福祉課

〒400-0601

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2

南巨摩合同庁舎1階

TEL0556-22-8145

FAX0556-22-8147

市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町

富士・東部保健福祉事務所

福祉課

〒403-0005

富士吉田市上吉田1丁目2-5

富士吉田合同庁舎1階

TEL0555-24-9047

FAX0555-24-9041

富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、

西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、

富士河口湖町、小菅村、丹波山村

甲府市の方へ

甲府市中核市化に伴い、平成31年4月1日以降、甲府市にお住まいの方に対する母子父子寡婦福祉資金貸付金に関する業務は、甲府市で行うこととなります。

(貸付相談窓口)

甲府市役所子ども支援課

TEL055-237-5674

このページに関するお問い合わせ先

山梨県子育て支援局子ども福祉課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1457  

山梨県福祉保健部中北保健福祉事務所(中北保健所) 担当:甲斐市、中央市、韮崎市、北杜市、南アルプス市、昭和町
住所:〒407-0024 韮崎市本町4-2-4 
電話番号:0551(23)3443  

山梨県福祉保健部峡東保健福祉事務所(峡東保健所) 担当:山梨市、笛吹市、甲州市
住所:〒405-0003 山梨市下井尻126-1東山梨合同庁舎 1 階
電話番号:0553(20)2750  

山梨県福祉保健部峡南保健福祉事務所(峡南保健所) 担当:市川三郷町、早川町、身延町、南部町、富士川町
住所:〒400-0601 南巨摩郡富士川町鰍沢771-2南巨摩合同庁舎 1 ・ 2 階
電話番号:0556(22)8145  

山梨県福祉保健部富士・東部保健福祉事務所(富士・東部保健所) 担当:富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、道志村、西桂町、忍野村、山中湖村、鳴沢村、富士河口湖町、小菅村、丹波山村
住所:〒403-0005 富士吉田市上吉田1丁目2-5富士吉田合同庁舎 1 階
電話番号:0555(24)9032  

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