トップ > 医療・健康・福祉 > 給付・助成制度 > ひとり親・児童福祉関係 > 令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)について
ページID:99514更新日:2024年3月1日
ここから本文です。
○山梨県内の各市にお住まいの方は、下記の「お問い合わせ先」に掲載されている市役所窓口へご確認ください。
○山梨県内の各町村にお住まいの方は、以下をご確認ください。
この給付金は全国一律の制度であり、食費等の物価高騰に直面し、家計が悪化する中で、特に損害を受けている低所得のひとり親世帯を見舞う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金を支給します。
○(山梨県内町村居住ひとり親世帯向け)チラシ(PDF:752KB)
○厚生労働省ホームページ(外部リンク)
○令和5年5月31日(水)に、令和5年3月分の児童扶養手当を支給している口座に振り込みました。
○山梨県以外の自治体(県内市町村含)から、同給付金を重複して受け取った可能性がある場合は、お住まいの町村役場窓口へご相談ください。
※令和5年4月分から新しく児童扶養手当を受給されている方についても、申請不要で支給しました。
○公的年金等の受給額を含み、令和3年中の収入額等が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に支給します。
(既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば、令和5年3月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。)
※注1:遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償などが該当します。
○申請手続きが必要となります。
○申請手続きについては、下記のお問い合わせ先からお住まいの町村役場へご確認ください。
○申請期限は、令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)(必着)
※お住まいの町村窓口で申請をお願いします。
令和5年3月分の児童扶養手当は受給していないが、食費等の物価高騰の影響を受けて家計が急変し、急変後1年間の収入見込額が児童扶養手当を受給している方と同じ水準となっているひとり親世帯の方(注2)に支給します。
※注2:児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満 の児童を養育する方に限る。
○申請手続きが必要となります。
○申請手続きについては、下記のお問い合わせ先からお住まいの町村役場へご確認ください。
○申請期限は、令和5年6月1日(木)~令和6年2月29日(木)(必着)
※お住まいの町村窓口で申請をお願いします。
児童1人あたり一律10万円 ※内訳:5万円(国給付金)+5万円(山梨県上乗せ分)
○すでに山梨県内外の市町村から、「令和5年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親以外の子育て世帯分)」を受給されている方は、重複して受給することができないため、支給対象外となります。
○上記に該当する場合や、給付金を受け取った後、支給要件に該当していなかったことが判明した場合は給付金を返還して頂きます。重複して受け取った可能性がある方は、必ず町村役場までご相談ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
制度全般についてはコールセンターへ、申請時期や支給時期等の申請手続きについては各市町村窓口へお問い合わせください。
電話番号0120-400-903
受付時間9時00分~18時00分(土、日、祝日を除く)
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)市町村窓口一覧
(令和5年6月5日時点)