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ページID:95353更新日:2021年5月7日
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「ひとり親世帯臨時特別給付金」の申請受付は、令和3年2月26日(金曜日)をもって締め切りました。
令和3年度に実施する「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」については、以下のリンク先からご覧ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)を再支給することが決定しました。詳細は次のチラシをご確認ください。
ひとり親世帯臨時特別給付金「基本給付」再支給のご案内(PDF:550KB)
再支給分の基本給付の支給を希望されない場合、次の受給拒否の届出書を令和2年12月23日までに各町村役場のひとり親支援担当課に提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書(PDF:87KB)
前回の基本給付の支給を受けるに当たって指定していた口座を解約している場合は、次の支給口座登録の届出書を各町村役場のひとり親支援担当課に提出してください。
ひとり親世帯臨時特別給付金支給口座登録等の届出書(PDF:53KB)
新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担うひとり親世帯については、子育てに対する負担の増加や収入の減少などにより特に大きな困難が心身等に生じていること踏まえ、こうした世帯を支援するため、ひとり親世帯臨時特別給付金を支給します。
支給には「基本給付」と「追加給付」があります。
この給付金は全国一律の制度です。申請手続きは、お住まいの市町村となります。
令和2年6月分の児童扶養手当の受給者には、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。なお、申請は不要です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった場合は、さらに1世帯5万円を追加で支給します。こちらは、申請が必要です。
既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方だけでなく、過去に児童扶養手当の申請をしていたとすれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止されたと推測される方も対象となります。
※1遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
公的年金等(非課税のものを含む)を受給されている方は、その受給額を含み、平成30年中の収入額等が児童扶養手当を受けられる水準を下回る場合に、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。申請が必要です。
また、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が大きく減少しているとの申し出があった場合は、さらに1世帯5万円を追加で支給します。申請が必要です。
ひとり親世帯の方※2で、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、児童扶養手当を受けられる水準まで収入が下がった場合に、1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円を支給します。
支給を受けるには、申請が必要です。
※2児童扶養手当法第4条に定める支給要件を満たし、18歳になった年の年度末までの児童、もしくは一定の障害のある20歳未満の児童を養育する方に限る。
居住市町村のホームページをご確認いただくか、窓口へお問い合わせください。
山梨県内の市町村窓口は、下記のお問い合わせ先をご確認ください。
ご自宅や職場などに都道府県・市町村や厚生労働省(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、お住まいの市町村や最寄りの警察署(または警察相談専用電話(#9110))にご連絡ください。
制度については以下のコールセンターへ、申請時期や支給時期等の申請手続きについては各市町村窓口へ問い合わせください。
電話番号0120-400-903
受付時間9時00分~18時00分(土、日、祝日を除く)
FAXによるお問い合わせは、次のリンク先をご確認ください。(厚生労働省のページが開きます。)
聴覚に障害をお持ちの方等への給付金に関するFAXによるお問い合わせへの対応について
(令和2年9月9日時点)