ページID:4817更新日:2025年1月15日
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パスポートの申請は、住民登録のある都道府県で行うのが原則ですが、所定の条件を満たす方が、住民登録のない都道府県で例外的に認められる場合を「居所申請」といいます。
山梨県内に住民登録をしていない方であっても、次の条件を満たしている場合は山梨県の旅券取扱窓口でパスポートの申請ができます。
国外に生活の基盤があり、一時的に山梨県内に滞在している方
・山梨県内の学校に通学するため、一時的に山梨県内に住んでいる方
・概ね6か月以上の単身赴任や長期出張で、一時的に山梨県内に住んでいる方 など
※学校を卒業して山梨県内に就職した方などのように、「単身赴任」や「長期出張」以外の理由で県内に住んでいる場合は居所申請の対象とはなりません。山梨県での申請を希望する場合は、住民登録を県内に移す等の手続きが必要です。
なお、「居所申請申出書」の用紙は各旅券取扱窓口にもあります。
A:ビザ又は再入国許可のあるパスポート
B:外国人登録証
C:永住証明証
D:再入国許可証
A:居所(停泊地)を証明する船長の証明書
B:所属会社等の証明書
取扱基準が異なる場合がありますので、該当する都道府県の旅券窓口に「居所申請」に必要な書類についてご確認ください。