ページID:4817更新日:2025年1月15日

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居所申請

「居所申請」とは

パスポートの申請は、住民登録のある都道府県で行うのが原則ですが、所定の条件を満たす方が、住民登録のない都道府県で例外的に認められる場合を「居所申請」といいます。

山梨県内に住民登録をしていない方であっても、次の条件を満たしている場合は山梨県の旅券取扱窓口でパスポートの申請ができます。

「居所申請」に該当する方

1)一時帰国者

国外に生活の基盤があり、一時的に山梨県内に滞在している方

2)船員

3)上記1)及び2)以外で、個人の生活の本拠ではないが、ある程度の期間継続して山梨県に居住している方

・山梨県内の学校に通学するため、一時的に山梨県内に住んでいる方

・概ね6か月以上の単身赴任や長期出張で、一時的に山梨県内に住んでいる方 など

 

※学校を卒業して山梨県内に就職した方などのように、「単身赴任」や「長期出張」以外の理由で県内に住んでいる場合は居所申請の対象とはなりません。山梨県での申請を希望する場合は、住民登録を県内に移す等の手続きが必要です。

取扱窓口

  • 申請者本人が各旅券取扱窓口へおいでください。
  • 代理による申請はできません。

必要書類

  • 居所申請をする場合は、一般旅券発給申請に必要な書類のほかに、「居所申請申出書」と「居所を証明するための書類」が必要です。
  • 申請者本人が未成年の場合は「未成年者の申請」もご覧ください。〔未成年者の申請

「居所申請申出書」

居所申請申出書(PDF:71KB)

なお、「居所申請申出書」の用紙は各旅券取扱窓口にもあります。

居所を証明するための書類

1)一時帰国者

  • 一時帰国者であることが確認できる書類を次の中から1点

 A:ビザ又は再入国許可のあるパスポート

 B:外国人登録証

 C:永住証明証

 D:再入国許可証

  • A~Dのいずれも提示できない場合は、戸籍の附票1通

2)船員

  • 住民票
  • 船員手帳
  • 次のいずれか1点

 A:居所(停泊地)を証明する船長の証明書

 B:所属会社等の証明書

3)その他

学生・生徒
  • 住民票
  • 顔写真付き学生証(又は在学証明書)
  • 居所の賃貸借契約書や居所宛の郵便物、公共料金の請求書等(学生証に居所の住所が記載されている場合は不要)
単身赴任者・長期出張者
  • 住民票
  • 就業の場所、居所等に関する証明書(形式は定められていませんが、内容については「居所に関する証明書」を参考にしてください。)

「居所に関する証明書(参考例)」(PDF:34KB)

山梨県内に住民登録をしている方が、他の都道府県で「居所申請」を希望する場合

取扱基準が異なる場合がありますので、該当する都道府県の旅券窓口に「居所申請」に必要な書類についてご確認ください。

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部パスポート室 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1北別館1階
電話番号:055(222)2040   ファクス番号:055(222)2041

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