ページID:4819更新日:2023年3月24日
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現在有効なパスポートを紛失・盗難・焼失した場合は、速やかに旅券名義人が「紛失一般旅券等届出書」を提出してください。届出によってそのパスポートは失効します。
「紛失一般旅券等届出書」の提出に手数料は不要です。
種類 |
必要な証明書等 |
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紛失 |
国内で紛失した方で、家の中でのしまい忘れ等については不要ですが、届出書に詳しい状況の記入が必要です。 |
焼失 |
消防署、または、市町村で発行の「罹災証明書」1通 |
盗難 |
警察署発行の「盗難受理証明書」1通 (証明書の発行が得られない場合は、受理番号を警察署で確認して来てください) |
その他 |
飛行機内や空港内でなくされた方は、「帰国証明書」 |
新たなパスポートを同時に申請する場合は、それぞれの手続きに必要ですから合計2枚ご用意ください。
適当な写真例
必要事項
1.申請者(請求者)本人のみが正面を向いて撮影されたもの
2.申請日から6か月以内に撮影されたもの
3.縁なしで右記寸法を満たすもの
(顔の寸法は頭頂から顎まで、縦横比の維持が難しい場合は横幅を優先すること。)
4.無帽であるもの
(申請者(請求者)の申出により、旅券法令に従い、宗教上又は医療上の理由により
顔の輪郭が分かる範囲で頭部を布などで覆うことが認められる場合を除く。)
5.背景(影を含む)がないもの
6.輪郭が露出しているもの
7.写真裏面に申請者(請求者)の氏名が記入されたもの
(写真表面に筆跡が浮き出ないこと。)
8.目の周辺が下記条件を満たすもの
目の周辺の条件
目の周辺(下図の四角枠内側)に、髪の毛、マスク、眼鏡、つけまつげ、まつげエクステ等の一部、或いはその陰が入ってこないようにすること。
不適当な写真を用いて申請が行われた場合には、写真の撮り直しをお願いすることとなります。
パスポート用提出写真の規格について、詳しくは外務省のホームページをご覧ください。〔外務省ホームページ〕
旅券(パスポート)用写真についてのお知らせ(PDF:4,121KB)
山梨県内に住民登録されている方は原則不要です。
ただし、次に該当する方は、届出日前6か月以内に作成された住民票が必要です。(「マイナンバー」の記載のないものをご用意ください。)
なお、新たなパスポートを同時に申請する場合は、「新規申請」用に1通あれば結構です。
〔本人確認書類一覧〕