未成年者の申請
ここでいう未成年者とは、申請の日に18歳未満の方です。
- 年齢は旅券申請日における申請者の満年齢です。
- 「年齢計算に関する法律」(明治35年法律第50号)により定められています。従って、年齢は誕生日の前日に1歳加算されます。
※切替申請において氏名、本籍地の都道府県等のパスポートの記載内容に変更がない場合、戸籍を省略することができますが、親権の有無を確認する必要がある場合には、戸籍謄本の提出を求めます。
申請書の記入について
- 申請書には、申請者本人が必ず記入しなければならない欄がいくつかあります。特に代理申請の場合、記入漏れなどで受け付けできないことがありますので、十分お気をつけください。
- まだ字が書けない乳幼児や未就学児などの場合は、法定代理人(親権者または後見人)による代理署名ができます。
※小学生以上のお子さんの場合、「所持人自署」「申請者署名」欄はお子さん本人が記入してください。
(漢字が書けない場合はひらがなのみ又はひらがな交じりでも可)
1)新規申請、切替申請
- 申請書には5年用と10年用の2種類ありますが、未成年者は5年用の「一般旅券発給申請書」をお使いください。
- 申請書裏面に、法定代理人(親権者または後見人)が必ず署名してください。
2)記載事項変更の申請
- 「一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)変更・査証欄無」をお使いください。
- 申請書裏面に、法定代理人(親権者または後見人)が必ず署名してください。
3)査証欄の余白がなくなったときの申請
- 「一般旅券発給申請書(残存有効期間同一用)変更・査証欄無」をお使いください。
- 申請書に、法定代理人(親権者または後見人)が必ず署名してください。
4)紛失届
- 「紛失一般旅券等届出書」をお使いください。
- 届出書裏面に、法定代理人(親権者または後見人)が必ず署名してください。
- 代理による届出は認められていません。まだ字が書けない乳幼児であっても、法定代理人(親権者また後見人)とともに必ずおいでください。
法定代理人署名
法定代理人が遠隔地にいる場合
法定代理人(親権者または後見人)が遠隔地にいて申請(届出)書に署名することが困難な場合は、法定代理人が署名した「旅券申請(届出)同意書」を添付してください。
旅券申請(届出)同意書(PDF:356KB)
なお、「旅券申請(届出)同意書」の用紙は、各旅券取扱窓口にもあります。
申請者本人を確認できる書類
- 未成年者であっても、申請者本人を確認できる書類が必要です。(コピーは一切不可)
- 小学生以下のお子さんが申請する際、本人確認書類を所有せず、そろわない場合は、申請者の健康保険証と法定代理人(親権者等)の本人確認書類(運転免許証等)をお持ちください。
〔本人確認書類一覧〕
「学生証」について
中学生が学生証を提示する場合
- 学生証は写真を貼り付けたものが必要とされていますが、中学校によっては写真を貼付する様式ではない場合もありますので、その学生証は本人確認書類として提示することができます。
- 本来写真を貼付する様式である場合、写真が貼付されていないものは認められません。
高校生以上の方が学生証を提示する場合
- 高等学校、大学等の学生証で写真が貼付されていないものは認められません。
- 学校によっては写真の上に刻印が必要なもの、ラミネート加工されていなければならないものもありますのでご注意ください。
その他
年度当初で学生証の発行が間に合わない場合などは、「在学証明書」をご用意ください。