ページID:83271更新日:2023年3月7日
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富士吉田市内、富士河口湖町内、及び鳴沢村内で採取された野生きのこから基準値を超える放射性セシウムが検出されたことに伴い、国から原子力災害特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第2項に基づく指示がありました。
平成24年度特用林産物等の放射性物質検査計画により、平成24年10月23日及び25日に放射性物質検査を実施したところ、富士吉田市内、富士河口湖町内、及び鳴沢村内で採取された野生きのこから、食品衛生法で定められた一般食品の放射性セシウム濃度の基準値100Bq(ベクレル)/kgを超過する放射性物質が検出されたことを受け、平成24年10月26日に原子力災害対策本部長(内閣総理大臣)から、別紙1のとおり指示がありました。
上記指示を受け、県では関係市町村長及び関係団体の長に対し、国からの指示や別紙2(出荷制限指示後の管理の考え方(野生きのこ))を踏まえた要請を行いました。
該当する3市町村内での野生きのこ採取自粛及び野生きのこ販売者へのお願いは次のとおりです。