ページID:109921更新日:2023年7月19日
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【令和5年7月18日】【令和5年度募集(林業者申請用)】省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金申請要領(以下「補助金申請要領」という。)を公表しました。
申請の受付期間は令和5年7月24日から令和5年9月1日(当日消印有効)です。
補助金申請要領を十分にご確認のうえ申請してください。
(注)申請を受け付けた場合であっても、必要書類が揃っていない場合は受理できません。また、受理した申請書については、事業の目的や実施内容等を審査した上で、省エネルギー効果の高いものを優先し、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者へ通知します(先着順ではありません)。
(注)申請に当たっては、交付申請用チェックリストを活用し、提出する書類に不備がないか十分にご確認ください。
(注)実施内容等を確認するため、追加で資料の提出を求めることがあります。
(注)補助金の交付要件を満たさなくなった場合は、補助金の返還等が必要になることがありますので、申請者様におかれましては申請要領や誓約書等の内容を十分にご確認のうえ申請してくださいますようお願いします。
本事業では、原油価格等の高騰に直面する事業者が、エネルギーコストの削減に資する取組を推進し、中長期的な経営体質の強化を図ることを目的として、事業者が実施する省エネルギー設備、再生可能エネルギー設備の導入に要する経費の一部を補助します。
山梨県内に事業所を有する林業者であって、県内で実質的に1年以上事業を行っていることなどの要件を全て満たす者
(補助対象事業者についての詳細は、補助金申請要領の4頁をご覧下さい)
本補助金の交付申請日時点で、山梨県内で実質的に1年以上の事業を行っている事業所であることなどの要件を全て満たす事業所
(補助対象事業所についての詳細は、補助金申請要領の5頁をご覧下さい)
補助率:3分の2以内
補助額:
省エネ設備:1事業所当たり、上限額3,000,000円(下限額250,000円)
再エネ設備:1事業所当たり、上限額6,000,000円(下限額1,000,000円)
補助率等についての詳細は、補助金申請要領の6頁をご覧下さい。
省エネ設備:照明設備(LED照明含む)、高効率空調、業務用給湯器、高性能ボイラ、高効率コージェネレーション、変圧器、冷凍冷蔵設備、産業用モータ、生産設備、エネルギーマネジメントシステム
再エネ設備:太陽光発電設備、蓄電池
補助対象設備についての詳細は、補助金申請要領の7頁から13頁をご覧下さい。
補助対象設備の購入に要する経費
補助対象設備の導入等に必要な設計費
補助対象設備の設置に不可欠な工事に要する経費
補助対象経費についての詳細は、補助金申請要領の13~16頁をご覧下さい。
令和5年7月24日(月曜日)から令和5年9月1日(金曜日)(当日消印有効)
提出先:省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
(〒400-0031)山梨県甲府市丸の内二丁目16番4号丸栄ビル4階
(注1)簡易書留やレターパックなど郵便物の追跡ができる方法で郵送してください(裏面には差出人の住所・氏名を必ず記入してください)。直接持参されても受付できません。
(注2)必要書類が揃っていない場合は受理できませんので、チェックリストを確認した上で申請してください。
(注3)事業の目的や実施内容等を審査した上で、省エネルギー効果の高いものを優先し、予算の範囲内で補助金の交付を決定し、申請者へ通知します(先着順ではありません)。
(注4)郵送料金は申請者の負担となります。
申請手続き等の詳細は、補助金申請要領の17~22頁をご覧ください。
補助対象期間は、原則として補助金の交付決定を受けた日から最長で令和6年2月10日までです。
補助対象期間の間に事業に着手(契約・発注)し、設備の納品や工事の施工、検査・検収、及び経費の支払い等、補助対象設備の設置にかかる手続きを全て完了した上で、事業完了後から1か月以内(ただし、最長で令和6年2月10日まで)に事業の実績を報告する必要があります。
なお、補助金交付決定までの間に事業に着手する場合は、補助金交付決定の前にあらかじめ事前着手届(様式第5号)の提出が必要です。また、事前着手届が提出された場合であっても、令和4年7月6日以降に着手した事業が対象になります。
ただし、事前着手届は、補助金の採択を確約するものではありません。
省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金交付要綱
申請に当たっては、申請要領様式集をお使いください。
【令和5年度募集・林業者申請用】補助金申請要領(PDF:664KB)
【令和5年度募集・林業者申請用】申請要領様式集(ワード:69KB)
【令和5年度募集・林業者申請用】交付申請用チェックリスト(PDF:336KB)
【問1】令和4年度募集と令和5年度募集ではどのような違いがあるのか?
【答1】小規模事業者でも省エネ設備を導入しやすいように、省エネ設備導入に対する補助額の下限を25万円へ引き下げました。
【問2】令和4年度第1次募集で省エネ設備導入に対する補助金の交付決定を受けているが、令和5年度募集で申請を行うことは可能か?
【答2】令和4年度の第1次及び第2次募集に申請し交付決定を受けた事業所について、さらに令和5年度募集への申請を行う場合は、第1次及び第2次募集における交付決定額から上記の上限額を差し引いた額が申請可能額となります。
申請方法等に関するお問い合わせ先
省エネ・再エネ設備導入加速化事業費補助金事務局
受付時間:9時~17時(土日・祝日、年末年始(12月29日から1月3日まで)を除く)
電話番号:055-242-6260
ファックス番号:055-242-6261
電子メールアドレス:yamanashishoene@gmail.com