トップ > 組織案内 > 環境・エネルギー部 > 自然共生推進課 > 野生生物への対応について > 野生生物が住みついたり、庭などを荒らして困っている場合
ページID:88708更新日:2023年4月1日
ここから本文です。
野生生物は、人間の生活圏にたくさん生息しており、共存しています。ときに野生生物から迷惑を受けることもありますが、むやみに野生生物を捕獲、殺傷することは法律(鳥獣保護管理法)で禁止されており、これらの野生生物へは、侵入を防ぐ柵の設置や追い払いなどの自己防衛策を実施してください。
原則、行政機関による捕獲や駆除は行っておりませんので、ご自身での対応が困難な場合は駆除業者へ連絡してください。自己防衛策や駆除に要する経費は自己負担です。
しかしながら、このような自己防衛策では解決しない場合、法律に基づく許可を得て捕獲(有害鳥獣捕獲)することが可能です。ただし、実害を回避することが目的ですので、積極的な殺傷は伴わない方法によります。例えば「巣を移設する」、「近隣の山林へ放鳥獣する」などの方法による捕獲になります。
なお、当該法律は鳥類や哺乳類を対象としており、爬虫類や両生類、昆虫などは対象外です。これらの駆除が必要な場合は、こちらの例を参考にしてください。
鳥の巣の除去については、巣の中にヒナや卵がある場合、除去することはできません。ほとんどのヒナが30日~50日くらいで巣立ちするため、巣立つまで見守ってください。ヒナも巣立ち、卵も無い場合は巣を除去することができます(許可不要)ので、ご自身や専門業者に依頼するなどして除去していただき、再び巣を作られないよう対策を講じてください。
巣から落ちてくる鳥の糞については、巣の下に受け皿を設置するなどして、回避策を講じてください。回避策を講じてもなお被害が生じる場合は、許可を得て巣を移設する方法などが考えれらますので、下記「有害鳥獣捕獲について」をご覧ください。
公道や公園、集合住宅地などの不特定多数の者が利用する施設などにおける鳥獣被害は、当該施設の管理者が防衛策を講じることとなりますので、これらの施設において鳥獣被害を発見した場合は、管理者や管理組合、管理会社等へ連絡してください。
自らの事業地内で鳥獣による農林業被害が発生している場合は、鳥獣を近寄らせないように追い払いや雑草等の除去、柵を設置するなどの防衛策を講じてください。対策を講じても被害が生じる場合は、市町村が組織する鳥獣被害対策実施隊による鳥獣対策や有害鳥獣捕獲の実施も検討されますので、発生場所の市町村(PDF:35KB)の鳥獣行政担当課へご相談ください。
農業又は林業の事業活動に伴いやむを得ずするモグラや一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲等又は採取等は、法第13条第1項の規定により捕獲の許可は必要ありません。
イタチやタヌキ、コウモリなどの鳥獣が、自宅等に入り込んだり、住み着いている場合でも、許可なく捕獲や駆除を行うことはできません。動物が嫌がる薬(忌避剤)を鳥獣がいる場所へ撒くか、丸めた紙や布などにしみこませて設置するなどの追い払い策のほか、侵入口と思われる隙間を金網や板などで塞ぐなどの自己防衛策を実施してください。ご自身での対応が困難な場合は駆除業者や工務店などへ相談してください。対策を講じてもなお被害が生じる場合は、許可を得て捕獲する方法も検討されますので、下記「有害鳥獣捕獲について」をご覧ください。
一般的なネズミ(ドブネズミ、クマネズミ、ハツカネズミ)の捕獲・殺傷については、鳥獣保護管理法の許可申請は不要です。ただし、設置したネズミ用の罠に、他の野生動物が入ってしまった場合は、殺傷せず、速やかに放してください。
アライグマは特定外来生物に指定されており、山梨県でもアライグマ防除計画を策定し、積極的な捕獲対策を実施しているところです。市町村では捕獲班を編成しておりますので、アライグマを発見した場合は、市町村(PDF:35KB)の鳥獣行政担当課へご連絡ください。
犬や猫に関しては、保健所又は動物指導愛護センター(055-273-5034)へご連絡ください。
自己防衛策を講じてもなお被害が継続する場合は、法律による許可を得て対象の鳥獣を捕獲することが可能です。
スズメ、ムクドリ、オナガ、ハシボソガラス、ハシブトガラス、ドバト、ニホンザル、ノウサギ、ツキノワグマ、イノシシ及びニホンジカについては、捕獲区域を所管する市町村長が許可権限を有し、許可申請手続の窓口も各市町村(PDF:35KB)の鳥獣担当課となります。
(※1このほか、鳥獣被害防止特措法に基づき各市町村が定めた被害防止計画により、各市町村ごと個別に権限を委譲している場合もありますので、各市町村の鳥獣担当課へご確認ください。)
上記以外の鳥獣の許可権限は県知事が有し、許可申請手続の窓口は捕獲区域の市町村を所管する各林務環境事務所の森づくり推進課となります。
各林務環境事務所 |
所在地 |
電話番号 |
管轄市町村 |
中北林務環境事務所環境・エネルギー課 | 韮崎市本町4-2-4 | 0551-23-3090 | 甲府市、甲斐市、中央市、昭和町、北杜市、韮崎市、南アルプス市 |
峡東林務環境事務所環境・エネルギー課 | 甲州市塩山上塩後1239-1 | 0553-20-2720 | 山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南林務環境事務所環境・エネルギー課 | 西八代郡市川三郷町高田111-1 | 055-240-4140 | 市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町 |
富士・東部林務環境事務所環境・エネルギー課 | 都留市田原2-13-43 | 0554-45-7810 | 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、富士河口湖町、西桂町、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村、小菅村、丹波山村 |