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ページID:88494更新日:2024年1月26日
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野生の動物(鳥の卵を含む)は、鳥獣保護管理法などの法律等によって守られており、原則として保護(捕獲)や殺傷することはできません。助けたいと思う場面に遭遇することもありますが、自然界の出来事については、人間は介入せず、見守る姿勢が求められています。
ただし、人為的な原因により負傷した鳥獣(哺乳類・鳥類)は保護することができる場合があります。
例えば、「哺乳類が車に当たった。」「家の窓に鳥類が当たった。」などの人間の営みが原因で負傷させてしまった場合が該当します。また、ペットの犬・猫などが野生の鳥獣を負傷させてしまった場合も該当します。
一見負傷しているように見えても、衝突による脳震盪や体温が低下していて動けない場合などがあります。出血や骨折など明らかな傷が見られない場合は、一旦様子を見てください。2、3時間経っても良くならない場合は、保護してください。
保護した鳥獣は、お手数ですが保護した方が山梨県鳥獣センター(甲府市和田町3004-1)へ直接運び込んでください。ただし、中・大型動物については、危険な場合が想定されるため、発見場所の市町村役場もしくは、発見場所の市町村を管轄する各林務環境事務所へ通報してください。
保護する際は、鳥獣が暴れてケガを負わされたり人獣共通の感染症に感染するおそれがあるため、直接手で触れないようゴム手袋をはめるか、道具を使うなどしてください。また、回復のために餌を与えることは適切な給餌とならないため、しないでください。
なお、治療を目的とした保護でも野生の鳥獣を許可なく飼うことは法律で禁止されています。保護した場合は、速やかに山梨県鳥獣センターへ運び込むか、次の連絡先へお知らせください。
山梨県鳥獣センター(甲府市和田町3004-1)
開館時間:9時00分~17時00分
休館日:毎週月曜日(7月~8月は除く。)、祝祭日の翌日(7月~8月は除く。)、年末年始(12月29日~1月3日)
電話番号:055-252-9161
発見場所の市町村役場または発見場所の市町村を管轄する各林務環境事務所
各林務環境事務所
所在地 |
電話番号 |
管轄市町村 |
|
中北林務環境事務所 |
韮崎市本町4丁目2-4 | 0551-23-3087 | 甲府市、甲斐市、中央市、昭和町、北杜市、韮崎市、南アルプス市 |
峡東林務環境事務所 | 甲州市塩山上塩後1239-1 | 0553-20-2720 | 山梨市、笛吹市、甲州市 |
峡南林務環境事務所 | 西八代郡市川三郷町高田111-1 | 055-240-4140 | 市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町 |
富士・東部林務環境事務所 | 都留市田原2丁目13-43 | 0554-45-7810 | 富士吉田市、都留市、大月市、上野原市、富士河口湖町、西桂町、道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村、小菅村、丹波山村 |
土日祝祭日は、山梨県鳥獣センターは開館しておりますので、直接運び込んでください。また、休館日である場合は、発見場所の市町村役場か発見場所の市町村を管轄する各林務環境事務所へ連絡してください。
閉館時間にあたる夜間については、お手数ですが一時保護をお願いします。
中・大型の鳥獣の場合でも、人の姿や気配は強いストレスを与え、接近すると威嚇するため非常に危険です。一時保護はせず、見守ってください。土日祝祭日、夜間でない時間帯に、発見場所の市町村役場か発見場所の市町村を管轄する各林務環境事務所に連絡してください。
発見場所が道路や公園などで、直ちに交通や公共の福祉の妨げになる場合は、道路や公園などの管理者に連絡してください。
鳥の雛や動物の幼獣を見つけたときは、保護せず、原則そのままにしてください。
詳しくはこちらをご覧ください。
ニホンカモシカやヤマネ、ライチョウなどは文化財保護法により天然記念物に指定されていますので、負傷していたり死んでいる個体を見つけた場合は、発見場所の市町村の教育委員会に連絡してください。
また、負傷しておらず元気な場合は、接近せずに見守ってください。数時間たっても山に帰る様子がみられない場合は、発見場所の市町村の教育委員会に連絡してください。
詳しくはこちらをご覧ください。
保護できる動物は哺乳類と鳥類のみで、爬虫類、両生類、魚類及び虫類も保護することはできません。また、下記に該当する場合には保護の対象外となります。
1.幼鳥獣で巣立ち前にあるもの(詳しくはこちらをご覧ください。)
2.明らかに感染症の疑いのあるもの
3.重病又は重症のため適切な治療を施しても救命の見込みのないもの
4.人に危害を及ぼすおそれのある大型の獣類若しくは人に危害を及ぼすおそれがある状態にある鳥獣
5.特定外来生物及び生態系に悪影響を及ぼす可能性のある外来種(アライグマ、ドバト及びハクビシン等)
6.第二種特定鳥獣管理計画の対象種となっているもの(ニホンジカ、イノシシ及びニホンザル)
7.鳥獣保護管理法の適用除外等とされている種に該当するもの(ドブネズミ、クマネズミ及びハツカネズミ)
8.深刻な農林水産業被害等をもたらす種のうち1~7に該当しないもの(カラス及びカワウ)
9.ペットや家畜類
飼い主不明の犬・猫は、こちらをご覧ください。
その他、ペットと思われる種は、お近くの警察署へお問い合わせください。
こちらをご覧ください。
足環に書いてある文字を確認し、次の協会に連絡してください。
(一社)日本鳩レース協会
電話番号:0120-810-118(迷鳩照会専用フリーダイヤル)
(一社)日本伝書鳩協会
電話番号:03-3801-2789
厳しい自然の中で生きていくためには、熾烈な生存争いの中で生きていかなければなりません。ひとつの個体が集団で襲われている場面にも遭遇することがあると思いますが、人間が手を出してはいけません。
この場合、人為的な原因による傷病ではないため保護できませんが、まだ生きている場合は、木陰など狙われにくい場所へ誘導することは可能(捕まえてしまうと法律に違反しますので、屋外ですぐに逃げることができる場所へ避難させるのみ)です。死んでしまった場合は、その場所の所有者(管理者)が死骸の処理を行うことが原則です。一般廃棄物(家庭ごみ)として処分が可能ですので、死骸に直接触れないよう必ず手袋を着用するなどしてから死骸を回収し、市町村の基準に従って廃棄してください。
ただし、死んでしまった個体がニホンカモシカやヤマネなどの天然記念物である場合は、別途手続きが必要があるため、速やかに市町村教育委員会へ連絡してください。