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ページID:88526更新日:2019年2月28日
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鳥の雛や動物の幼獣を見つけたときは、保護せずに原則そのままにしてください。親が近くにいて見守っています。ただし、鳥の雛については、成長の段階で適切な対応が異なります。
また、治療が目的でも野生の鳥の雛や動物の幼獣を許可なく飼うことは、法律で禁止されています。
羽が生えそろっている雛は、飛び立つ準備をしている雛でうまく飛ぶことができません。親鳥が近くで見守っていますので、そのままにしてすぐに立ち去ってください。人間が近くにいると、親鳥が近づけなかったり、雛を守るために攻撃をしてくる可能性があります。また人間が手を出すことで巣立ちを失敗させることにもつながります。一見かわいそうに見えますが、自然の中で生きていくためにはそのままにしておくことが必要です。ただし、雛がいる場所が危険な場所(道路等の交通がある場所、猫などの外敵に狙われやすい場所)の場合は、最寄りで危険が回避できる場所(少し高い場所や物陰など)へ避難させてください。
もし拾ってしまった場合は、すぐに元の場所に戻してください。
なお、一見動かずにぐったりしているように見えても、高い場所から落ちた影響で脳震盪を起こしていたり、体温が低下していて回復を待っている状態であることが多いため、出血や骨折など明らかな負傷が見られない場合は、一旦様子を見ることが必要です。2,3時間経っても親鳥が保護に現れず雛も動かない場合、または出血や骨折など明らかな負傷がある場合は、通常のケガをしている鳥獣の保護に準じますので、山梨県鳥獣センター(電話番号055-252-9161)へ連絡するか、こちらをご覧ください。
羽が生えそろっておらず、赤裸、地肌がみえている雛は、巣から落ちた可能性があります。落ちた巣がわかる場合は、戻せる場合は戻してください。戻せない場合は、カップ麺の容器など巣の形状に似ているものにティッシュペーパーを敷き詰め、ヒナをその中に入れて巣の近くに設置(紐で木の枝に吊るしたり、粘着テープで壁の側面に取り付ける方法もあります。)してください。雨がかかる場所の場合は底に水抜き穴をあけてください。
元の巣の近くであれば鳴き声を聞きつけ親鳥が餌を運んできます。
なお、雛を直接触ってしまった場合は、よく手洗いをしてください。
動物の幼獣についても鳥の雛と同様に、餌の取り方などを親から学んでいる最中で親が近くで見守っていたり、親が餌をとりに行っているのを待っています。すぐ保護せずに原則そのままにして、危険な場所の場合は回避できる場所へ避難させてください。
なお、出血や骨折など明らかな負傷がある場合は、通常のケガをしている鳥獣の保護に準じますので、山梨県鳥獣センター(電話番号055-252-9161)へ連絡するか、こちらをご覧ください。
子犬や子猫を見つけた場合は、保健所又は動物愛護指導センター(055-273-5034)へご連絡ください。