コイ養殖業者、釣堀業者、観賞魚販売業者の皆様へ
- コイを導入する場合には、導入するコイがKHV汚染水域由来でないこと及び流通、運搬過程等において汚染水域由来のコイと接点がないことを確認し、KHVの侵入防止に万全を期してください。
- 養殖施設内への立ち入り、物資の出入りに関しても消毒等を行い防疫を図ってください。水を介しての感染がないよう用水及び輸送水に十分注意してください。
- 飼育しているコイに異常が見られた場合には、山梨県庁食糧花き水産課又は県水産技術センターまで直ちにご連絡ください。
※全ての業者の方々に対して、まん延防止対策をお願いしております。