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ページID:2023更新日:2024年7月9日
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コイを飼育している皆様へ
- 飼育しているコイを川や湖に放流しないでください(山梨県内水面漁場管理委員会指示でコイの放流は原則禁止されています)。KHV汚染水域のコイ又はその水との接点がなければ、コイはKHVに感染しません。冷静な対応をお願いします。
- 飼育しているコイに異常が見られた場合には、山梨県庁食糧花き水産課又は県水産技術センターまでご連絡ください。
- 飼育しているコイが死んだ場合には、水路や河川湖沼等に捨てたりせず、埋却や焼却など水域をKHV汚染しない方法により処分を行うよう、ご協力をお願いします。
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