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(道路交通法第74条の3)
・安全運転管理者の制度は道路交通法の定めにより、自動車の使用者(事業主)が、事業所ごとに選任し、選任した安全運転管理者等に自動車の安全な運転を確保するために必要な安全教育などを行わせ、事業所内の交通法令遵守意識や交通安全意識の醸成を行い、交通事故防止を図る制度です。
・自動車の使用者は、安全運転管理者等を選任した場合には、選任した日から15日以内に、事業所の所在地を管轄する警察署を経由して公安委員会に届け出なければなりません。(届け出事項に変更のあった場合、安全運転管理者等を解任した場合も同様です。)
(道路交通法施行規則第9条の8)
・自家用自動車を5台以上使用する事業所
(50ccを超える自動二輪車は1台を0.5台として計算)
・乗車定員11人以上の自家用自動車を1台以上使用する事業所
・自動車運転代行業者
(道路交通法施行規則第9条の11)
・自家用自動車を20台以上使用する事業所
(1~19台は不要、20~39台は1名、以下20台ごとに1名必要)
・自動車運転代行業者は10台ごとに1名必要
(1~9台は不要、10~19台は1名、以下10台ごとに1名必要)
(道路交通法施行規則第9条の10)
・運転者の適正等の把握
・運行計画の作成
・運行日誌の備付けと記録
・点呼・日常点検による安全運転の確保
・危険防止のための交替運転者の配置
・異常気象時等の安全運転の確保
・運転者の安全運転指導
・酒気帯びの有無について目視等での確認とアルコール検知器を用いての確認
・酒気帯びの有無について確認内容の記録及び保存
・アルコール検知器をいつでも使用できるようにしておく
(道路交通法第74条の3第9項、同法第108条の2第1項第1号、同法施行規則第38条第1項)
・講習は年1回(6時間)
(道路交通法第75条第1項)
・無免許運転
・最高速度違反
・酒酔い・酒気帯び運転
・麻薬等運転、過労運転
・無資格運転
・積載制限違反
・放置駐車違反
(道路交通法第75条の2の2第1項)
(道路交通法第9条の9)
・20歳以上
(使用自動車が20台以上の事業所では30歳以上)
・運転管理経験が2年以上
・過去2年以内に一定の違反行為をしていない
(一定の違反行為については欠格事由を参照)
・20歳以上
・運転管理経験が1年以上又は運転経験が3年以上
・過去2年以内に一定の違反行為をしていない
(一定の違反行為については欠格事由を参照)
・公安委員会の解任命令により解任された日から2年を経過していない
・過去2年以内に一定の違反行為をした
1 ひき逃げ
2 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、無免許運転
3 酒酔い運転、酒気帯び運転者への車両・酒類の提供
4 酒酔い運転、酒気帯び運転車両への同乗
5 酒酔い運転、酒気帯び運転、麻薬等運転、過労運転、無免許・無資格運転、最高速度違反運転、積載制限違反運転、放置駐車違反の下命・容認
6 自動車使用制限命令違反
(道路交通法第74条の3第9項)
安全運転管理者等講習は、事業主が選任し公安委員会に届出された安全運転管理者及び副安全運転管理者が受講する講習となります。
講習の受講をお願いします。
安全運転管理者を選任する事業所は、資質向上の研修や交通安全活動事業を行う安全運転管理者協議会に加入しましょう。