ページID:75270更新日:2024年6月24日
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平成27年4月1日より、自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)に基づく国土交通大臣の事務・権限(標準自動車運転代行業約款の作成を除く。)が、都道府県知事に委譲されました。
山梨県が行った行政処分等の状況について、こちらで公表します。(公表は当該処分が行われた日から起算して2年間)
なお、都道府県公安委員会が行政処分を行う場合もあります。
山梨県公安委員会が行った行政処分については、こちら(山梨県警察ホームページ)をご覧下さい。
※本事業は終了しました
グリーン・ゾーン認証施設の利用者が、安心して帰宅することができるよう、感染症予防対策を行った自動車運転代行業者を支援
対象期間令和3年11月25日(木曜日)~令和4年3月6日(日曜日)