ページID:24777更新日:2024年1月26日
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温泉を新規に掘削、増掘あるいは動力装置の設置を行おうとする場合は、温泉法に基づく許可が必要になります。
温泉を採取しようとする者は、温泉採取許可(又は可燃性天然ガス濃度確認)が必要になります。
温泉を利用(浴用及び飲用)した施設を予定している場合等には、温泉法に基づく利用許可が必要になります。
温泉の成分分析等を行う際には、以下の登録機関へお問い合わせください。
温泉法の改正により、平成19年10月20日から、温泉成分の定期的な分析が義務付けられました。
衛生上の観点や温泉利用者の温泉への信頼の確保の観点から、温泉利用事業に対して温泉成分の定期的な分析(10年ごと)、その結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられました。
再分析の実施期限は、現行の分析年月日ごとに違いますのでご注意ください。
くわしい内容は、温泉法改正のあらまし(2,118KB)をご覧ください。
県内の温泉の登録分析機関 |
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