トップ > まちづくり・環境 > 温泉 > 許可・届出手続 > 温泉法に基づく許可等について > 温泉の掘削、増掘、動力装置の設置について
ページID:6085更新日:2024年4月15日
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1.事前相談
2.申請
3.現地調査
4.市町村意見照会
5.山梨県環境保全審議会(温泉部会)(※)
6.許可処分(継続審議になる場合あり)
※ 温泉法第32条の規定により、山梨県環境保全審議会(温泉部会)の意見を聴きます。
※ 温泉部会では、温泉法の「許可の基準」、同部会の審議方針及び市町村の意見などに基づき審議されます。
【参考】審議方針(PDF:8KB)、審議方針地域区分図(PDF:1,706KB)
環境保全審議会(温泉部会)は通常、年2回開催されます。
温泉部会の開催に合わせて、温泉掘削許可申請、増掘許可申請、動力の装置許可申請には、年2回の提出期限を設けています。
提出期限については、こちらをご覧ください。
申請前に必ず事前相談をしてください(申請書提出期限の1カ月前までに済ませてください)。
大気水質保全課 保全対策担当(TEl:055-223-1508)(住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 別館1階)
※令和3年度より掘削、増掘、動力の装置各許可申請の提出窓口が、上記に変更になりました。
提出方法 :持参による
提出部数 :3部(正本1部、写し2部) ※写しのうち、1部は控えとして返却します。
申請手数料:温泉掘削許可申請 (県収入証紙:13万円)
増掘許可申請 (県収入証紙:12万円)
動力の装置許可申請(県収入証紙:11万円)
申請等の手続きをされる方や、変更等が生じた方はご確認いただくようお願いします。
温泉の手引き(PDF:2,417KB)(令和6年3月28日)
温泉法の改正により、申請等に係る様式も追加・変更されました。
各様式のダウンロード(平成29年4月1日一部改正)はこちらから
(記載の際には、「温泉の手引き」を参照してください)
山梨県環境保全審議会温泉部会の審議方針 |