トップ > まちづくり・環境 > 温泉 > 許可・届出手続 > 温泉法に基づく許可等について > 温泉法の改正による温泉採取許可について
ページID:8471更新日:2022年4月28日
ここから本文です。
温泉法の改正により、温泉源から温泉の採取を業として行おうとする者は、全て、温泉法第14条の2第1項に基づく「温泉採取許可」又は温泉法第14条の5第1項に基づく「可燃性天然ガス濃度確認」のいずれかの申請手続きが必要となりました。
「温泉源から温泉の採取を業として行おうとする者」とは、温泉の採取を反復継続的に実施しようとする者であって、温泉水を自己のものとして、その後の利用の有無にかかわらず実態として占有、支配しようとする者をいいます。
次の場合も「温泉源から温泉の採取を業として行おうとする者」に該当します。
「温泉源から温泉の採取を業として行おうとする者」に該当するかどうかが不明な場合は、担当までお問い合わせください。 → 問い合わせ先は こちら
温泉源から温泉を採取できる状態となった時点で、測定事業者にメタンガス濃度の測定を依頼します。
なお、メタンガス濃度の測定については、温泉法第19条に基づく登録分析機関又は環境省等の実施する講習会を受講した計量証明事業所等に限られます。
→山梨県内のメタンガス濃度測定事業者一覧(PDF:23KB)
事前に現地調査のうえ、今後実施すべき安全対策及び手続きについて指導します。
県が指導する安全対策が終了後、大気水質保全課に申請書を提出します。
温泉採取の許可申請手数料は35,000円(県収入証紙で納付)
申請書の提出部数は2部です。
メタンガス濃度の測定結果が基準値以下であった場合、大気水質保全課に申請書を提出
します。
可燃天然ガス濃度の確認申請手数料は7,400円(県収入証紙で納付)
申請書の提出部数は2部です。
様式 |
|
|
|
(第8号様式)温泉採取許可申請書 |
|
||
〃 (記載例) |
|
||
温泉法施行規則第6条の2第2項第2号に基づく技術基準に適合することを証する書面 |
|
||
採取時災害防止規程(作成例) |
|
||
(別紙1)保安管理体制(作成例) |
|
||
(別紙2)緊急連絡体制(作成例) |
|
||
(別紙3)日常点検表(作成例) |
|
||
誓約書(法第14条の2第2項第2号から第4号に該当しない者であることを証する書面) |
|
||
(第11号様式)可燃性天然ガス濃度確認申請書 |
(18KB) |
|
(32KB) |
〃 (記載例) |
|
(7KB) |
山梨県環境・エネルギー部 大気水質保全課 保全対策担当
住所:甲府市丸の内1-6-1
TEL:055-223-1508
FAX:055-223-1512
県内のメタン濃度測定機関 |
県内のメタン濃度測定機関 |