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ページID:6058更新日:2024年4月15日
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温泉を利用した施設等を予定している場合、温泉法に基づく利用許可が必要になります。
温泉を「公共の浴用又は飲用に供する」ものは、温泉の利用許可が必要になります。
許可が必要か否かについては、所管の林務環境事務所環境・エネルギー課にお問い合わせください。
なお、甲府市内の施設の利用許可に関する問い合わせ及び手続きは、甲府市保健所にお問い合わせください。
申請(各林務環境事務所)→現地調査→許可
温泉を「公共の浴用又は飲用に供する」ものは、施設内の見やすい場所に温泉の成分等について掲示する必要があります。
温泉の成分の掲示をするときは、事前に「温泉の成分等の掲示届」の提出が必要ですので、温泉の利用許可の申請と併せて届出を提出してください。
なお、掲示する内容を変更しようとするときも、事前に届出の提出が必要となります。
また、温泉成分の10年ごとの定期的な分析(温泉成分の定期的な分析を参照)と、その結果に基づく掲示内容の更新が義務づけられています。
本県では温泉を飲用に供する場合の利用許可基準として、環境省で示された「温泉利用基準(飲用利用基準)」を元に、山梨県温泉飲用利用基準を定めています。
温泉飲用の許可の申請にあたって、山梨県が定める次の基準に適合してください。
・温泉の手引き(PDF:2,417KB)(令和6年3月28日)
・温泉利用許可申請に関するパンフレット(こんな時温泉利用許可が必要です(全県版))(PDF:457KB)
飲用に供する場合の利用許可基準 |