ページID:73657更新日:2022年7月1日
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令和4年5月17日に「排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令」(以下「改正省令」という。)が公布され、令和4年7月1日から施行されました。
また、県では山梨県生活環境の保全に関する条例で、ほう素及びその化合物(以下「ほう素」という。)、ふっ素及びその化合物(以下「ふっ素」という。)並びにアンモニア、アンモニウム化合物、亜硝酸化合物及び硝酸化合物(以下「硝酸性窒素等」という。)の排水基準を定めており、改正省令の施行を受けて暫定排水基準の改正を行いました。
ほう素、ふっ素、硝酸性窒素等については、平成13年6月に水質汚濁防止法の有害物質に追加され、排水基準(以下「一般排水基準」という。)が設定されました。
その際、直ちに一般排水基準を達成することが著しく困難であった一部の工場・事業場(40業種)に対し、暫定的な排水基準(以下「暫定排水基準」という。)が設定されました。
その後、3年ごとに暫定排水基準の見直しが行われ、今回の省令の改正では、令和4年6月30日をもって暫定排水基準の適用期間を迎える11業種のうち10業種について、一部の基準値を強化しつつ適用期間が延長されました(他1業種は一般排水基準に移行)。
詳しくは下記の環境省のホームページをご参照ください。
山梨県生活環境の保全に関する条例では、条例で規定する特定施設を設置する工場又は事業場及び指定工場に対して、水質汚濁防止法と同じ暫定排水基準を定めています。
この度の改正省令の施行を受けて、条例で定める暫定排水基準の改正を行いました。
令和4年7月1日
・山梨県公害防止条例施行規則の一部を改正する規則の一部を改正する規則(PDF:587KB)
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行を受けて条例で定める暫定排水基準の改正 |
排水基準を定める省令の一部を改正する省令の一部を改正する省令の施行を受けて条例で定める暫定排水基準の改正 |