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ページID:71991更新日:2016年4月1日

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山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則の一部改正について

平成28年3月31日に山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正し、平成28年5月1日から施行します。

改正内容

 山梨県生活環境の保全に関する条例で定める指定工場及び特定施設を設置する工場等から公共用水域に排出される水に含まれるトリクロロエチレンの規制基準を、0.3mg/Lから0.1mg/Lに変更しました。  

 適用猶予

平成28年5月1日より後に新たな指定工場等となる工場又は事業場については、直ちに変更後の規制基準(トリクロロエチレン0.1mg/L)が適用されますが、平成28年5月1日に既に指定工場等である工場又は事業場については、平成28年5月1日から6ヶ月間は従前の規制基準(トリクロロエチレン0.3mg/L)が適用されます。

 参考資料

山梨県公報(山梨県規則第25号)(PDF:486KB)

新旧対照表(PDF:34KB)

このページに関するお問い合わせ先

山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 担当:水質担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1511   ファクス番号:055(223)1512

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