ページID:71991更新日:2016年4月1日
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平成28年3月31日に山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正し、平成28年5月1日から施行します。
平成28年5月1日より後に新たな指定工場等となる工場又は事業場については、直ちに変更後の規制基準(トリクロロエチレン0.1mg/L)が適用されますが、平成28年5月1日に既に指定工場等である工場又は事業場については、平成28年5月1日から6ヶ月間は従前の規制基準(トリクロロエチレン0.3mg/L)が適用されます。