このサイトではJavaScriptを使用したコンテンツ・機能を提供しています。JavaScriptを有効にするとご利用いただけます。
本文へスキップします。
山梨県
閲覧支援
閲覧支援Language
Language
組織案内
事業者向け
魅力
検索
緊急・災害情報
県の取り組み
閉じる
現在、情報はありません
防災・安全
くらし
教育・子育て
医療・健康・福祉
まちづくり・環境
しごと・産業
観光・スポーツ
県政情報・統計
トップ > 組織案内 > 環境・エネルギー部 > 大気水質保全課 > 山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則の一部改正について(平成28年3月31日公布・平成28年5月1日施行)
印刷
ページID:71991更新日:2016年4月1日
ここから本文です。
平成28年3月31日に山梨県生活環境の保全に関する条例施行規則の一部を改正し、平成28年5月1日から施行します。
平成28年5月1日より後に新たな指定工場等となる工場又は事業場については、直ちに変更後の規制基準(トリクロロエチレン0.1mg/L)が適用されますが、平成28年5月1日に既に指定工場等である工場又は事業場については、平成28年5月1日から6ヶ月間は従前の規制基準(トリクロロエチレン0.3mg/L)が適用されます。
・山梨県公報(山梨県規則第25号)(PDF:486KB)
・新旧対照表(PDF:34KB)
よくある質問一覧ページへ
山梨県環境・エネルギー部大気水質保全課 担当:水質担当 住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1 電話番号:055(223)1511 ファクス番号:055(223)1512
大気水質保全課
関連ページをもっと見る
1:役に立った
2:ふつう
3:役に立たなかった
1:見つけやすかった
3:見つけにくかった
pagetop
広告掲載について
広告一覧ページへ