ページID:114765更新日:2024年4月1日
ここから本文です。
令和6年3月29日に山梨県生活環境の保全に関する条例(昭和50年山梨県条例第12号。以下、「条例」という。)及び条例施行規則(昭和51年山梨県規則第9号)を次のとおり、改正しました。
(1)大腸菌群数に係る上乗せ排水基準の見直し
水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号。以下、「法」という。)第3条第1項で定める排水基準のうち、ふん便の汚染指標として定められている「大腸菌群数」について、令和6年1月に、水質汚濁防止法施行令(昭和46年政令第188号)等が改正され、より的確に汚染を捉えることができる「大腸菌数」に見直しがなされました。(令和7年4月1日施行)
条例では、法で定める特定事業場からの排出水について、畜産農業等の一部事業場を除き、法の排水基準よりも厳しい基準(上乗せ排水基準)を条例で定めています。
条例で定める大腸菌群数の上乗せ排水基準について、次のとおり改正し、令和7年4月1日から施行します。
現行 | 改正(令和7年4月1日~) | |
指標 | 大腸菌群数 | 大腸菌数 |
上乗せ排水基準値 | 1,000個/cm3 | 300CFU/mL |
条例で定める指定工場及び条例で定める特定施設を設置する事業場についても、「大腸菌数 300CFU/mL」が適用されます。(一部の条例特定施設設置事業場は800CFU/mL)
(2)六価クロム化合物の地下浸透基準の見直し
令和6年2月、「環境大臣が定める排水基準に係る検定方法」(昭和49年9月環境庁告示第64号)の改正に伴い、六価クロム化合物の「当該有害物質が検出されること」の要件となる値(法の特定事業場に係る地下浸透規制の値)が、0.04mg/Lから0.01mg/Lに改められました。(令和6年4月1日施行)
本県では、有害物質を使用、処理、保管する者(法の地下浸透規制対象を除く。)に対し、有害物質の地下浸透禁止の要件を定めており、六価クロム化合物について、上記検定方法により検定した場合の「検出値」を基準値として定めています。
条例で定める六価クロム化合物の地下浸透禁止の要件(基準値)について、次のとおり改正し、令和6年4月1日から施行しました。
改正前:0.04mg/L → 改正後:0.01mg/L