ページID:112328更新日:2024年1月12日
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山梨県が管理する一級河川では、堤防の保全や異常の早期発見のため、堤防に繁茂する草を刈り取っています。(概ね7月~9月頃の間で年1回程度実施)
その際に発生する刈草は、従来は処分場で焼却していましたが、それには多大な費用が掛かるほか、焼却による二酸化炭素排出にもつながります。このことから、山梨県では、維持管理コストの縮減と刈草の有効活用を図ることを目的に、刈草の無償提供を試行します。
次の注意事項をご確認の上、利用者ご自身で刈草が家畜への給与等の用途に適合しているかご判断の上、責任をもって対応されるようお願いします。詳細については下記の「お問い合わせ先」へご確認ください。
1.堤防管理や周辺環境への影響のため、集草・運搬は指定された期間内に行ってください。
2.除草前に目視で異物の除去を行っていますが、取り切れない異物等が混入している場合がありますので、ご利用の際には十分注意してください。
3.河川堤防には外来種も含め多種多様な種類の草が混在しており、また、提供する刈草には前回刈った刈草が混ざる場合があります。
有害植物の例:ワルナスビ、ヨウシュヤマゴボウ、イチビなど
⇒家畜が摂取することで、流産・下痢嘔吐などの中毒症状や牛乳の異臭などが発生すること、また、堆肥を通じて外来種や防除の困難な雑草の種子が圃場に侵入することがあります。
4.万が一、提供した刈草により農作物及び家畜等に事故等が発生しても、河川管理者は一切の責任を負いません。
5.引き取った刈草は、営利目的の転売や不法投棄等をしないでください。
除草の時期・回数・刈草の状況、受取までの流れは地域によって大きく異なるため、詳細はパンフレットに記載の「利用にあたっての注意事項」をお読みいただき、活用にあたっては河川関係事務所へお問い合わせください。
地域 | 市町村 | 山梨県河川関係事務所 | ||||
所属名 | 課名 | 担当名 | 電話番号 | |||
中北 |
甲府市 |
中北建設事務所 | 現在、無償提供を行っていません。 | |||
南アルプス市 | ||||||
甲斐市 | ||||||
中央市 | ||||||
中巨摩郡昭和町 | ||||||
韮崎市 |
中北建設事務所 峡北支所 |
河川砂防管理課 | 管理担当 | 0551-23-3062 | ||
北杜市 | ||||||
峡東 | 山梨市 | 峡東建設事務所 | 河川砂防管理課 | 管理担当 | 0553-20-2712 | |
笛吹市 | ||||||
甲州市 | ||||||
峡南 | 西八代郡市川三郷町 | 峡南建設事務所 | 河川砂防管理課 | 管理担当 | 055-240-4122 | |
南巨摩郡富士川町 | ||||||
同郡身延町のうち旧下部町 | ||||||
同郡身延町のうち旧中富町 | ||||||
南巨摩郡早川町 |
峡南建設事務所 身延支所 |
河川砂防管理課 | 管理担当 | 0556-62-9062 | ||
同郡身延町のうち旧身延町 | ||||||
同郡南部町 | ||||||
南アルプス市の一部 | ||||||
富士・東部 | 都留市 | 富士・東部建設事務所 | 河川砂防管理課 | 管理担当 | 0554-22-7819 | |
大月市 | ||||||
上野原市 | ||||||
北都留郡小菅村 | ||||||
同郡丹波山村 | ||||||
富士吉田市 |
富士・東部建設事務所 吉田支所 |
河川砂防管理課 | 管理担当 | 0555-24-9045 | ||
南都留郡道志村 | ||||||
同郡西桂町 | ||||||
同郡忍野村 |
||||||
同郡山中湖村 | ||||||
同郡鳴沢村 | ||||||
同郡富士河口湖町 |