ページID:21725更新日:2024年4月1日
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飼い主には、飼っている犬や猫を最期まで飼養及び管理を行う責任があります。
しかしながら、何らかの事情により、どうしても飼い続けることができなくなり、引き取りを希望するときは、保健所又は動物愛護指導センターに事前にご相談下さい。
また、みだりな繁殖の防止や安易な飼養放棄を防止するため、飼い主からの引取り時には、手数料が必要となります。
なお、引取った犬や猫は、不幸にも致死処分となってしまいます。
引取りを依頼する前に、もう一度ご家族でよく考え、また、新しい飼い主を探す努力をして下さい。
犬や猫も、私たちと同じ、命ある生き物です。
また、縁あって家族の一員として暮らしてきたのではありませんか?
ペットを飼い始めたら、家族の一員として最後まで面倒を見ることが飼い主の責任です。
なぜ飼い続けることができないのか?
本当に飼い続けることが無理でなのか、もう一度考え直しましょう。
飼い始める前は家族全員の同意があったはずです。
引取りを依頼する際にも、家族皆で十分な話し合いをし、家族全員の了承を得ましょう。
ひとたび引取り依頼されてしまった犬や猫は、簡単にお返しすることはできません。
縁あって家族の一員となったペットです。
親戚や友人など、他に飼ってくれる方はいませんでしたか?
ペットは自らの意志で飼い主を選ぶことはできません。
引取りを依頼する前に、あなたが新たな飼い主を探し、譲渡を行い、犬や猫が生涯を全うできるよう努力しましょう。
県で引き取られる犬や猫の大部分は子犬や子猫です。
「思いがけず産まれてしまった」、「1頭でも大変なのに複数飼えない」などで引取りを求める飼い主の方が大半です。
生まれてくる子犬や子猫が飼えないのであれば、不妊・去勢手術などをするようにして下さい。
病気の予防やしつけにも有用です。
「優しい誰かが拾ってくれる」などと、安易な気持ちでペットを捨てないでください。
ペットが飼い主なしで暮らしていくのはとても大変です。
ペットを捨てた場合、動物愛護管理法により100万円以下の罰金に処せられます。
生後91日以上の犬又は猫1頭(匹)2,100円
生後91日未満の犬又は猫1頭(匹)420円
最寄りの保健所及び動物愛護指導センターで引取りを行っています。
各窓口により受付日時が異なりますので、事前にお問い合せ下さい。
保健所等名称 | 所在地及び連絡先 | 管轄する市町村 |
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中北保健所 衛生課 甲斐市、中央市、昭和町については「動物愛護指導センター」で対応しています。 |
中央市乙黒1083 TEL:055(273)5034 |
甲斐市、中央市、昭和町 甲府市はH31年4月1日より甲府市健康支援センターで行っています。(甲府市相生2-17-1 TEL:055-237-2550) |
中北保健所 衛生課 R2年4月1日の統合により、中北保健所になりました。 |
韮崎市本町4-2-4(北巨摩合同庁舎) TEL:0551(23)3071 |
韮崎市、北杜市、南アルプス市 |
峡東保健所 衛生課 |
山梨市下井尻126-1(東山梨合同庁舎) TEL:0553(20)2751 |
山梨市、甲州市、笛吹市 |
峡南保健所 衛生課 |
南巨摩郡富士川町鰍沢771-2(南巨摩合同庁舎) TEL:0556(22)8151 |
市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町 |
富士・東部保健所 衛生課 |
富士吉田市上吉田1-2-5(富士吉田合同庁舎) TEL:0555(24)9033 |
富士吉田市、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村、都留市、大月市、上野原市、西桂町、小菅村、丹波山村、道志村、忍野村 |
動物愛護指導センター 動物の飼い方・しつけ方などの相談について対応しています。 |
中央市乙黒1083 TEL:055(273)5034 |
県下全域 |