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ページID:21725更新日:2024年4月1日

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犬及び猫の引取りについて

飼い主には、飼っている犬や猫を最期まで飼養及び管理を行う責任があります。

しかしながら、何らかの事情により、どうしても飼い続けることができなくなり、引き取りを希望するときは、保健所又は動物愛護指導センターに事前にご相談下さい。

また、みだりな繁殖の防止や安易な飼養放棄を防止するため、飼い主からの引取り時には、手数料が必要となります。

なお、引取った犬や猫は、不幸にも致死処分となってしまいます。

引取りを依頼する前に、もう一度ご家族でよく考え、また、新しい飼い主を探す努力をして下さい。

 

飼い犬や猫の引取りを依頼する方へ、もう一度考えて下さい

どうしても飼い続けることはできませんか?

犬や猫も、私たちと同じ、命ある生き物です。

また、縁あって家族の一員として暮らしてきたのではありませんか?

ペットを飼い始めたら、家族の一員として最後まで面倒を見ることが飼い主の責任です。

なぜ飼い続けることができないのか?

本当に飼い続けることが無理でなのか、もう一度考え直しましょう。

家族で話し合いましたか?

飼い始める前は家族全員の同意があったはずです。

引取りを依頼する際にも、家族皆で十分な話し合いをし、家族全員の了承を得ましょう。

ひとたび引取り依頼されてしまった犬や猫は、簡単にお返しすることはできません。

新しい飼い主を探しましたか?

縁あって家族の一員となったペットです。

親戚や友人など、他に飼ってくれる方はいませんでしたか?

ペットは自らの意志で飼い主を選ぶことはできません。

引取りを依頼する前に、あなたが新たな飼い主を探し、譲渡を行い、犬や猫が生涯を全うできるよう努力しましょう。

不妊・去勢手術をしましたか?

県で引き取られる犬や猫の大部分は子犬や子猫です。

「思いがけず産まれてしまった」、「1頭でも大変なのに複数飼えない」などで引取りを求める飼い主の方が大半です。

生まれてくる子犬や子猫が飼えないのであれば、不妊・去勢手術などをするようにして下さい。

病気の予防やしつけにも有用です。

ペットを捨てることは「犯罪」です。

「優しい誰かが拾ってくれる」などと、安易な気持ちでペットを捨てないでください。

ペットが飼い主なしで暮らしていくのはとても大変です。

ペットを捨てた場合、動物愛護管理法により100万円以下の罰金に処せられます。

引取り手数料

生後91日以上の犬又は猫1頭(匹)2,100円

生後91日未満の犬又は猫1頭(匹)420円

引取り窓口

最寄りの保健所及び動物愛護指導センターで引取りを行っています。

各窓口により受付日時が異なりますので、事前にお問い合せ下さい。

 

保健所等名称 所在地及び連絡先 管轄する市町村

中北保健所 衛生課

甲斐市、中央市、昭和町については「動物愛護指導センター」で対応しています。

中央市乙黒1083

TEL:055(273)5034

甲斐市、中央市、昭和町

甲府市はH31年4月1日より甲府市健康支援センターで行っています。(甲府市相生2-17-1 TEL:055-237-2550)

中北保健所 衛生課

R2年4月1日の統合により、中北保健所になりました。

韮崎市本町4-2-4(北巨摩合同庁舎)

TEL:0551(23)3071

韮崎市、北杜市、南アルプス市

峡東保健所 衛生課

山梨市下井尻126-1(東山梨合同庁舎)

TEL:0553(20)2751

山梨市、甲州市、笛吹市

峡南保健所 衛生課

南巨摩郡富士川町鰍沢771-2(南巨摩合同庁舎)

TEL:0556(22)8151

市川三郷町、富士川町、早川町、身延町、南部町

富士・東部保健所 衛生課

富士吉田市上吉田1-2-5(富士吉田合同庁舎)

TEL:0555(24)9033

富士吉田市、山中湖村、富士河口湖町、鳴沢村、都留市、大月市、上野原市、西桂町、小菅村、丹波山村、道志村、忍野村

動物愛護指導センター

動物の飼い方・しつけ方などの相談について対応しています。

中央市乙黒1083

TEL:055(273)5034

県下全域

 

このページに関するお問い合わせ先

山梨県福祉保健部衛生薬務課 担当:生活衛生・動物愛護担当
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1488   ファクス番号:055(223)1492

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