ページID:1101更新日:2024年4月1日
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経済の発展と住環境の変化等に伴い人と動物との関わり方や考え方が変化していることを背景に、人と動物の共生に配慮した社会を構築するため、「山梨県動物の愛護及び管理に関する条例」を制定し、平成15年4月1日から施行しました。
この条例の概要については次のとおりです。(条例全文はこちら)
この条例は、動物の愛護及び管理に関し必要な事項を定めることにより、県民の動物愛護の精神の高揚、動物の健康及び安全の保持を図るとともに、動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害を防止し、人と動物が調和しつつ共生する社会づくりに寄与することを目的としています。
広く県民に動物愛護の精神を普及啓発するためには、行政指導のみでは限界があることから、動物愛護の推進に熱意と見識を有する方を「動物愛護推進員」として委嘱し、動物愛護事業の推進のために県が実施する施策に対して協力をしていただきます。
県は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和48年法律第105号。以下「法」)及びこの条例の目的を達成するため、動物の愛護及び適正な飼養に関する知識の普及啓発その他の必要な施策を実施するよう努めなければなりません。
知事は、法及びこの条例の目的を達成するため、市町村その他の関係団体に対し、動物の愛護及び管理について必要な協力を求めることができます。
県民は、動物が命あるものであることを認識し、動物の愛護に努めるとともに、県が実施する動物の愛護及び管理に関する施策に協力するよう努めなければなりません。
動物の飼い主は、飼養する動物の本能、習性及び生理を理解し、健康及び安全を保持するとともに、人の生命、身体又は財産に対する侵害を防止し、及び生活環境を害することがないよう責任と愛情をもって飼養するように努めなくてはなりません。
第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者は、動物の購入者等に対し、当該動物の適正な飼養等の方法について、必要な説明を行わなければなりません。
動物の飼い主は、他人の迷惑とならぬように動物を適正に飼養及び保管しなければなりません。
犬の飼い主は、けい留等することにより人や家畜その他の物に危害を加えるおそれのない方法で飼養しなければなりません。
猫の飼い主は、周辺環境に応じて屋内飼養を行うなどして他人に迷惑を及ぼさないように飼養するように努めなければなりません。
犬及び猫をあわせて10頭(匹)以上飼養する者(第一種動物取扱業者等を除く。)は、飼養する場所ごとに必要事項を知事に届け出なければなりません。 この届出により、県は多頭飼養者に対して適正飼養のためのアドバイスなどを行い、周辺環境への悪影響を及ぼすような事態の発生防止に努めます。 なお、届出がなされない場合には、多頭飼養の飼い主に対し、罰則が設けられます。
犬や猫の飼い主は終生飼い続けなければなりませんが、県に安易に引き取りを依頼するケースも少なくなく、不妊措置などの繁殖制限を行わない飼い主が多い現状にあります。 このため、飼い主からの引取りについては手数料を徴収することとしています。