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ページID:125967更新日:2026年5月20日
手話言語の理解及び普及並びに習得の機会の確保並びに障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関し、基本理念を定めた「山梨県手話言語条例」が、令和5年3月16日、県議会2月定例会において起立多数により可決され、令和5年3月24日から施行となりました。
この条例は、「手話言語の推進を考える山梨県議会議員連盟」の研究委員会を中心に研究、検討が重ねられ、パブリックコメント等を経て、条例案の作成がなされました。
令和5年3月16日の各会派代表者会議において条例案が報告及び了承され、同日の議会運営委員会において議員提出議案として県議会2月定例会閉会日の本会議に上程されることが決定されました。