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ページID:1846更新日:2019年4月25日
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山梨県の各機関で、産前・産後休暇取得職員や育児休業取得職員等の代替職員等として勤務を希望する方の登録制度を実施しています。
この制度により登録した方に対し、県の各機関から照会・面接した上で、勤務地等の条件が一致した方に勤務していただくことになります。
しかし、職種・地域等により、登録しても必ずしも任用されるとは限りませんので、ご留意ください。
募集職種
募集職種と必要とする資格等(募集職種一覧を参照すること。)
登録条件
任用に関する連絡等は、すべて登録申込書記載の連絡先に行います。
登録内容に変更があった場合等は、任用事務に支障を来しますので、速やかに書面または電子(電子申請サービス「やまなしくらしねっと」)で連絡してください。
登録先に連絡が取れなくなった場合は、登録を削除しますので、十分注意してください。
また、他の会社に勤務することになった場合や正規職員になった場合など、本県の臨時的任用職員を希望しなくなった場合は、速やかに書面または電子で連絡してください。
なお、この制度への登録期間は5年間です。それ以後の登録を希望される場合は、書面または電子で連絡してください。
(登録内容を変更する場合) |
(登録を削除する場合) |
(登録の延長を希望する場合) |
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(新旧住所氏名電話番号・希望する地域等の変更内容についてわかるように記入) 上記の変更・削除・延長の手続きは、平成27年1月5日より、書面だけでなく電子手続きでも行えるようになりました。 (登録については、これまでどおり書面での手続きとなります。)
電子手続きについては、電子申請サービス「やまなしくらしねっと」により行えます。 「やまなしくらしねっと」は、下記リンク先からご利用いただけます。 URL:https://s-kantan.com/pref-yamanashi-u/offer/offerList_initDisplay.action はじめて利用する場合には、利用者登録が必要になります。 |
原則として、1回の勤務する期間は1年以内(育児休業期間等)になります。ただし、被代替職員の休暇・休業の承認が取り消された場合等は退職となります。
職種・業務内容により、加算がされます。
通勤手当については、正規職員に準じます。
正規職員に準じます。(職務内容により、異なる場合もあります。)
健康保険法及び厚生年金保険法に基づき、健康保険及び厚生年金の加入が義務づけられます。なお、70歳以上の方は健康保険のみ加入します。
65歳未満の方が任用された場合は、雇用保険法に基づき、雇用保険の加入が義務づけられます。
40歳以上の方が任用された場合は、介護保険法に基づき、介護保険の加入が義務づけられます。
希望する職種に関連する最終学歴の卒業(見込)証明書類・成績証明書類(高卒の場合は民間等における実務経験4年以上の勤務を証明する書類も提出すること)の確認
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登録の有無の連絡
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所属から連絡・面接
免許資格の確認
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登録の有無の連絡
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所属から連絡・面接