ページID:1966更新日:2019年5月10日
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その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている節減対象農薬及び化学肥料の使用状況)に比べて、
で栽培された農産物です。
国が示す「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」は、特別栽培農産物の表示ルールを定めたものです。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」に関する表示方法等詳しい内容については、農林水産省ホームページを御確認下さい。
「特別栽培農産物に係る表示ガイドライン」で規定する山梨県の比較基準(慣行レベル)は次のとおりです。(平成30年3月)
県内市町村が慣行レベルを策定した場合、当該市町村内では、市町村が策定した慣行レベルを使用して下さい。
特別栽培農産物に係るガイドラインで規定する山梨県の慣行レベルを定めたもの |