ここから本文です。
物価高騰に直面する富士の介を生産する養殖事業者(以下「補助事業者」という。)の競争力の強化を支援するため、補助事業者が実施する養殖池の整備に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。
1.養殖池の新規整備に要する経費
2.既存池の改修に要する経費(現在、未利用の池に限る。)
3.敷地内への養殖池の増設に要する経費
4.1.~3.の付帯設備(給排水設備等)購入に要する経費
5.1.~4.に必要な設計に要する経費
(いずれも県内で行う富士の介の養殖に係るものに限る。)
2分の1以内
交付決定日から令和8年2月10日まで。ただし、交付要綱第6条の規定により、事前着手届(様式第4号)を提出した時は、着手予定日から対象とする。
補助金の交付を受けようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)、事業実施計画書(添付様式第1号)及び誓約書(添付様式第2号)を令和7年5月30日までに当課までご提出ください。