ページID:60408更新日:2024年7月18日
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「山梨県地球温暖化対策条例」及び「山梨県地球温暖化対策条例施行規則」により、県内で一定量以上のエネルギーを使用している事業者の皆様は、「温室効果ガス排出抑制計画書」等を作成し、知事に提出することが義務づけられています。(条例第11条第1項、規則第4条)
※2024年度(令和6年度)提出分の様式をアップロードしました。
※新様式の第2号様式を修正しました。(7月18日)
→小売電気事業者(3事業者目)の記入内容(調整後排出係数)が、
温室効果ガス排出量の算定に正しく反映されるように修正しました。
→すでにご提出いただいている事業者様の中で、
電力契約が2本以内であることから影響のない事業者様におかれましては、特段の対応は不要です。
当該制度の対象事業者は、以下の2つがあります。
特定事業者に該当する場合、当該制度への参加が必須となります。
特定事業者は、下記のいずれかに該当する事業者です。(条例第11条第1項、規則第4条)
特定事業者に該当しない県内の事業者は、トライアル事業者として排出抑制計画書を作成し、知事に提出することができます。(条例11条第3項)
近年、脱炭素に向けた社会的な要請から、中小企業等においても、脱炭素に取り組むことが求められる機会が増加しています。
(詳細は、下記に掲載している「温室効果ガス排出抑制計画書等作成の手引き」をご覧ください。)
県内事業者の皆様の、積極的な御参加をお待ちしております。
※例年、排出抑制計画書提出時に実施していた参加事業者様からの「宣誓書」の提出は不要です。
また、本県からの「チャレンジ事業者証」の交付については、2023年度(令和5年度)より希望される
事業者様にのみ交付させていただきますので、希望される場合はお申し出ください。
本制度への参加事業者は、3カ年の温室効果ガスの排出削減目標やその目標達成に向けた具体的な取組について定めた「温室効果ガス排出抑制計画書」の提出と、計画提出の翌年度以降、計画期間中の3カ年の当該計画の実施状況等について報告してもらう「温室効果ガス排出抑制計画実施状況報告書」の提出が必要となります。
例えば、2024年度(令和6年度)に「温室効果ガス排出抑制計画書」を提出いただいた事業者については、2024年度(令和6年度)の取組状況について2025年度(令和7年度)に、2025年度(令和7年度)の取組状況について2026年度(令和8年度)に、2026年度(令和8年度)の取組状況について2026年度(令和9年度)に、それぞれ「温室効果ガス排出抑制計画書実施状況報告書」の提出が必要になります。
本制度に係る提出様式及び参考に資料については、下記のとおりです。
なお、2023年3月30日の「山梨県地球温暖化対策条例施行規則」の改正により、提出様式が改正となりました。書類の作成・提出に当たっては、下記のとおりとなりますので、ご留意ください。
【新様式】
①温室効果ガス排出抑制計画書(第1号様式(エクセル:221KB))
②温室効果ガス排出抑制計画実施状況報告書(第2号様式(エクセル:219KB))
③温室効果ガス排出抑制計画書等作成の手引き(手引き(PDF:4,267KB))
【旧様式】
④温室効果ガス排出抑制計画書(第1号様式(エクセル:50KB))
⑤温室効果ガス排出抑制計画実施状況報告書(第2号様式(エクセル:49KB))
⑥温室効果ガス排出抑制計画書等作成の手引き(手引き(PDF:1,005KB))
提出様式については、下記のとおりとなります。
2023年度(令和5年度)以降、新たな計画期間が始まる事業者においては、
新様式での計画書の提出が必要となります。
過去に旧様式で計画書をご提出いただいている場合、計画期間中は実施状況報告書の提出は旧様式での
提出となりますので、ご承知おきください。
(実績報告書については、旧様式の計画に基づいて提出していただくものであるため)
※2024年度(令和6年度)から提出する様式につきまして、エクセル様式でのご提出にご協力ください。(PDFや郵送でのご提出はなるべくご遠慮ください。)
○昨年度以前より本制度に参加いただいている事業者の皆様
計画期間 | 提出様式 |
2021(令和3)~2023(令和5) | ①及び⑤ |
2022(令和4)~2024(令和6) | ⑤ |
2023(令和5)~2025(令和7) | ② |
○今年度より新たに本制度に参加いただく事業者の皆様
計画期間 | 提出様式 |
2024(令和6)~2026(令和8) | ① |
令和6年度に提出する計画書・実施状況報告書(令和5年度実績)には、次の係数一覧表のうち、前年度に電気を購入した小売電気事業者の排出係数を使用してください。
〇環境省「温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度」の「電気事業者別排出係数一覧」
(https://ghg-santeikohyo.env.go.jp/calc)
把握しているLPガス使用量の単位が立方メートルである場合、二酸化炭素排出量計算書に記入するにあたって、単位をトン(t)にする必要があります。
LPガスの供給会社に換算係数を確認し換算していただくか、係数が不明の場合は、次の表を用いて換算してください。
プロパン | 1m3=(1/502)t |
ブタン | 1m3=(1/355)t |
プロパン・ブタンの混合 | 1m3=(1/458)t |
出典:「プロパン、ブタン、LPガスのCO2排出原単位に係るガイドライン」(日本LPガス協会)
山梨県地球温暖化対策条例及び施行規則に基づき、事業者から提出された温室効果ガス排出抑制計画とその実施状況を公表します。
メール、FAXまたは郵送でご提出ください。
【提出期限】
計画書:計画期間初年度の7月末日
報告書:計画期間の各年度の翌年度の7月末日
【提出先】
〒400-8501/山梨県甲府市丸の内1丁目6番1号
山梨県環境・エネルギー部環境・エネルギー政策課企画・地球温暖化対策担当
メールアドレス:haishutsuyokusei@pref.yamanashi.lg.jp
FAX:055-223-1636