ページID:24420更新日:2024年6月19日
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本計画は、県政運営の基本指針となる「山梨県総合計画」の部門計画であり、山梨県環境基本条例第8条の規定に基づく環境の保全及び創造に関する総合的かつ長期的な施策等を定める「山梨県環境基本計画」を上位計画とした山梨県地球温暖化対策条例第8条に基づく地球温暖化対策に関する計画であり、次に記載する法律又は条例に基づいた計画です。
※一部に誤植が確認されたため、令和5年4月13日に差し替えをしました。
前実行計画(平成21年3月策定)の計画期間は、2009(平成21)年度から2012(平成24)年度までです。
地球温暖化対策実行計画に基づき実施される主要な対策・施策の進捗状況等については、山梨県環境保全審議会地球温暖化対策部会の会議結果・会議資料をご確認ください。
山梨県における2021(令和3)年度の温室効果ガス排出量の状況は、次のとおりです。
「山梨県地球温暖化対策条例」及び「山梨県地球温暖化対策条例規則」により、県内で一定量以上のエネルギーを使用している事業者の方は、「温室効果ガス排出抑制計画書」等を作成し、知事に提出することが義務づけられています。(条例第11条第1項、規則第4条)
詳しくは、次のページをご覧ください。
トラック30台、バス40台、タクシー20台以上を使用する事業者の方は、「自動車環境計画」を策定し、知事に提出していただくようお願いします。(条例第14条第1項及び規則第7条第1項)。
また、トラック、バス、タクシーの台数が要件に該当しない事業者の方も、自動車環境計画を策定し、知事に提出することができますので、積極的にご参加ください(条例第14条第2項)。
詳しくは、次のページをご覧ください。
エネルギーの使用の合理化に関する法律施行令で定めるエアコン、テレビ、冷蔵庫を、それぞれ店頭で5台以上陳列して販売する事業者の方は、その製品の省エネルギー性能について適切に表示し、また購入者に対し説明する義務があります(条例第18条及び規則第8条、第9条)。