ページID:57550更新日:2024年8月29日
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調査委員会の調査結果を踏まえ、事業団から施工業者に対して、同様の異常検知が発生しないよう必要な対策の検討と実施を求めてきましたが、施工業者からは、応じられないとの回答がありました。このため、センターが廃棄物の搬入を再開するためには、「施工業者に補修を求める訴訟を提起」するか、「事業団が自ら補修を実施」するか、2つの方策のいずれかが必要となります。
しかし、2つの方策については、表1のような課題があり、いずれも廃棄物の搬入停止の状態が長期に及び処分場としての信頼性を喪失し、また赤字のさらなる拡大により県民負担が増加することから県民の皆さまのご理解をいただくことは難しいものと考えました。
このため、センターについては、廃棄物の搬入再開を断念し、施設を閉鎖せざるを得ないものと判断しました。
なお、近年、全国的に産業廃棄物最終処分場の空き容量には余裕があることから、本県では当面、公共関与による新たな最終処分場の設置を凍結しています。
今後は、県内および全国の産業廃棄物処理量やリサイクル技術の進展などを踏まえ、必要に応じて、産業界、廃棄物処理業界および市町村等の意見を伺いながら、廃棄物最終処分場の設置の必要性や整備手法などについて検討します。
方策 | 問題点 | センターの収支への影響 |
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施工業者に補修を求める訴訟を提起 |
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事業団が自ら補修を実施 |
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調査委員会の報告では施設の安全性に問題はなく、その後の地下水のモニタリングにも異常はないことから、施設の安全性は保たれています。施設の閉鎖後は、廃棄物の飛散・流出防止のための最終覆土を行い、引き続き、地下水のモニタリングを実施するなど、施設の安全性に十分留意しながら適切に汚水処理などの維持管理を行っていきます。