トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 宅建関係 > 宅地建物取引業の免許 > 新規免許申請(山梨県知事免許)について
ページID:1938更新日:2024年10月23日
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免許申請書の様式は次のところで入手できます。
知事免許3部(建築住宅課、建設事務所、申請者控)
(宅地建物取引業保証協会へ加入する場合は、協会提出用にコピーをもう一部取って、お手元に保管してください。)(新規の場合のみ)
新規に免許を受けた後、営業を開始するには、「営業保証金の供託」または「宅地建物取引業保証協会への加入」のいずれかが必要になります。
この手続は、免許日から3か月以内に行う必要があります。期日を過ぎると、免許を取り消されることがあります。
免許失効後、新たに免許を取得する場合は、その新たな免許について営業保証金を供託しなければなりません。
主たる事務所(本店)を管轄する供託所
甲府地方法務局 |
本局 |
甲府市丸の内1丁目1番18号 (甲府合同庁舎) |
055-252-7151 |
鰍沢支局 |
南巨摩郡富士川町鰍沢2543番地4 |
0556-22-0174 |
|
大月支局 |
大月市御太刀2丁目8番10号 |
0554-22-0799 |
管轄、供託手続きの詳細については、直接、供託所にお問い合わせください。
甲府地方法務局のホームページはこちら。
営業保証金の供託後、次の書類等を免許申請書を提出した建設事務所に提出し、免許証を受領してください。
保証協会への加入は、直接下記までお問い合わせください。
(1)公益社団法人全国宅地建物取引業保証協会山梨本部
住所 甲府市下小河原町237-5
電話 055-243-4300
(2)公益社団法人不動産保証協会山梨県本部
住所 甲府市徳行3-13-25岩下ビル2階
電話 055-223-2103
保証協会加入の際、入会金等が必要になりますので、併せて保証協会へお問い合わせください。
宅地建物取引業保証協会への加入後、次の書類等を免許申請書を提出した建設事務所に提出し、免許証を受領してください。
免許申請から営業開始までは、概ね、次のような流れで進みます。