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ページID:105965更新日:2022年10月13日
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免許後に営業を開始するには、(1)営業保証金の法務局への供託又は(2)宅地建物取引業保証協会への加入のいずれかが必要です。
→新規免許申請(営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会への加入について)
次に該当したときは営業保証金の取戻し(払い戻し)を受けることが出来ます。
免許の更新をしなかったとき
廃業したとき
免許の取消処分を受けたとき
支店を廃止したとき など
各加入団体へお問い合わせください。