ページID:105965更新日:2022年10月13日

ここから本文です。

営業保証金供託について

営業保証金の供託(新規免許業者のみ)

免許後に営業を開始するには、(1)営業保証金の法務局への供託又は(2)宅地建物取引業保証協会への加入のいずれかが必要です。

 →新規免許申請(営業保証金の供託または宅地建物取引業保証協会への加入について)

 

 営業保証金の取戻し手続き

次に該当したときは営業保証金の取戻し(払い戻し)を受けることが出来ます。

免許の更新をしなかったとき

廃業したとき

免許の取消処分を受けたとき

支店を廃止したとき など

 (1)営業保証金を供託所(法務局)へ供託した場合の取戻し手続き

手続きの流れ(PDF:119KB)

様式ダウンロード13~15番

(2)保証協会へ加入した場合の取戻し手続き

各加入団体へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県土整備部建築住宅課 
住所:〒400-8501 甲府市丸の内1-6-1
電話番号:055(223)1730   ファクス番号:055(223)1736

同じカテゴリから探す

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop