トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 宅建関係 > 宅地建物取引業の免許 > 免許後の手続き(変更届、免許更新、廃業届、その他)について
ページID:1934更新日:2022年10月13日
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宅地建物取引業を廃止等することとなった場合には、その日から30日以内に廃業等届出書を提出する必要があります。
必要書類は、「廃業等届出書」、「免許証(原本)」、及び下記の添付書類です。
廃業の理由 |
免許の別 |
届出人 |
添付書類 |
---|---|---|---|
廃止 |
法人 個人 |
法人の場合は、代表者 個人の場合は、免許を受けていた人 |
添付書類なし (ただし、代表者以外が来所する場合は代表者印による委任状と、来所者の身分証明書(運転免許証など)が必要です。) |
死亡 |
個人 |
相続人 |
戸籍または除籍謄本 (死亡日と、相続人であることを確認できるもの) |
合併による消滅 |
法人 |
消滅法人の代表役員 |
閉鎖事項全部証明書 (消滅日が確認できるもの) |
破産 |
法人 |
破産管財人 |
破産手続開始決定通知(写)又は破産管財人の証明書 |
解散 |
法人 |
清算人 |
履歴事項全部証明書 (解散日と清算人が確認できるもの) |