トップ > まちづくり・環境 > 建築・住宅 > 宅建関係 > 宅地建物取引業の免許 > 50条の2項の届出書(案内所の設置)について
ページID:105966更新日:2022年10月13日
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宅地建物取引業者が下記の場所(案内所等)で契約の締結又は申込の受付を行う場合には届出が必要です。
1.継続的に業務を行うことが出来る施設を有する場所で事務所以外のもの(特定の物件のみを扱い、契約締結権限を有する者が設置されていないもの)(現地出張所など)
2.宅地建物取引業者が一団の宅地建物(10区画以上の宅地又は10戸以上の建物)の分譲を行うために設置する案内所
3.他の宅地建物取引業者が売主である一団の宅地建物の代理又は媒介を行うために設置する案内所
4.宅地建物取引業者が業務に関し展示会その他これに関し類する催しを実施するための開催場所(不動産フェア、相談会、抽選会などの会場)