ページID:89666更新日:2024年11月1日
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A 行政機関・学校・医療機関・児童福祉施設など、バス・タクシー・航空機
D 喫煙場所の提供を主たる目的とする施設(たばこ販売店・シガーバー等)
職場での受動喫煙対策に関する情報(財政的支援・相談支援事業など)
健康増進法では、多数の者が利用する施設の管理者に対して、望まない受動喫煙を防止するために必要な措置を講じることを努力義務として課していますが、受動喫煙対策をより一層強化するため、平成30年7月25日に「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。
改正法の趣旨は以下の3点です。
・望まない受動喫煙をなくすこと
・受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者等に特に配慮すること
・施設の類型・場所ごとに対策を実施すること
区分 | 施設の類型 | 喫煙ルール |
施行期日 |
行政機関・学校・医療機関・児童福祉施設など |
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2019年7月1日 |
|
バス・タクシー・航空機 |
2020年4月1日 |
||
B | A・D・E以外の多数(2名以上)の者が利用する施設・鉄道 (オフィス・事業所・工場・飲食店・ホテル・商店など ほぼ全ての施設が該当) |
原則屋内禁煙 ただし、基準を満たす喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置は可能 |
|
C | Bのうち2020年4月1日時点で存在する経営規模の小さな飲食店(既存特定飲食提供施設) | 要件を満たす場合は喫煙可 | |
D | 喫煙場所の提供を主たる目的とする施設 (たばこ販売店・シガーバー等) |
施設内で喫煙可 | |
屋外や家庭・ホテルの個室等 | 喫煙する際は周囲の状況に配慮 |
2019年1月24日 |
改正健康増進法により原則敷地内禁煙となる施設は「第一種施設」とされ、行政機関のほかに、20歳未満の者、患者、妊婦が主たる利用者である施設が対象となります。
区分 | 具体的な施設 |
学校 |
・学校教育法第1条に規定する学校(専ら大学院の用途に供する施設を除く。) |
医療機関 |
・医療法第1条の5第1項に規定する病院、同条第2項に規定する診療所及び同法第2条第1項に規定する助産所 |
児童福祉施設等 |
・児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業(同条第5項に規定する居宅訪問型児童発達支援若しくは同条第6項に規定する保育所等訪問支援のみを行う事業又はこれらのみを行う事業を除く。)、同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業、同条第2項に規定する放課後児童健全育成事業、同条第3項に規定する子育て短期支援事業、同条第6項に規定する地域子育て支援拠点事業、同条第7項に規定する一時預かり事業、同条第9項に規定する家庭的保育事業、同条第10項に規定する小規模保育事業、同条第12項に規定する事業所内保育事業及び同条第13項に規定する病児保育事業の用に供する施設、同法第7条第1項に規定する児童福祉施設及び同法第59条第1項に規定する施設(同法第6条の3第11項に規定する業務を目的とするものを除く。) |
国・地方公共団体の 行政機関の庁舎 |
・当該施設において政策や制度の企画立案業務が行われている施設 ※行政機関の庁舎に該当する施設の一例(児童相談所、消防署、保健所、福祉事務所、警察署、等) |
その他 | ・就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園 ・法務省設置法第8条第1項に規定する少年院及び少年鑑別所 ・旅客運送事業自動車(バス・タクシー等) ※2020年4月1日から規制開始 ・旅客運送事業旅客機 ※2020年4月1日から規制開始 |
1.施設内で喫煙場所と非喫煙場所が明確に区別できるように区画されていること(例:パーテーション等による区画)
2.喫煙することができる場所である旨を記載した標識を掲示すること(標識例(PDF:794KB))
3.喫煙目的以外の施設利用者が通常立ち入らない場所に設置すること(例:建物裏や屋上など)
以上3点が健康増進法施行規則に定められた必要事項です。
また、以下の点に配慮すべきとされています(厚生労働省健康局長通知:平成31年2月22日付け健発0222第1号)
・近隣の建物に隣接しないように配慮すること
※ここでの屋外とは「外気の流入が妨げられる場所として、屋根があって側壁が概ね半分以上覆われているものの内部」
に該当しないものをいいます。
学校/病院/行政機関等のみなさん(厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」)
多数(2名以上)の者が利用する施設のうち、原則屋内禁煙となる施設は「第二種施設」とされ、本ページ中「A」「D」「E」に分類される施設・場所以外の全ての施設がこの「第二種施設」に該当します。
第二種施設では、施設管理者等の判断により、喫煙専用室・加熱式たばこ専用喫煙室の設置が認められています。
喫煙専用室・加熱式たばこ専用を設置する場合にはそれぞれ以下の要件を満たす必要があります。
1.「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たすこと
2020年4月1日時点で存在する施設に限り経過措置あり。また、階が複数に分かれていて、要件を満たす場合はフロア分煙も可能。
2.喫煙室内には従業員も含め、20歳未満の者の者を立ち入らせないこと
3.施設の出入口と喫煙室の出入口に標識を掲示すること
(参考)施設の出入口に掲示する標識例
喫煙専用室設置施設(PDF:844KB) 加熱式たばこ専用喫煙室設置施設(PDF:851KB)
(参考)喫煙室の出入口に掲示する標識例
喫煙専用室(PDF:847KB) 加熱式たばこ専用喫煙室(PDF:853KB)
「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」について経過措置にかかる措置を講じている場合は、施設の出入口に掲示する標識にその旨を記載すること
4.喫煙室内で飲食をさせないこと(喫煙専用室のみ)
5.施設の広告や宣伝等の媒体に、喫煙室を設置している施設である旨を明示すること(加熱式たばこ専用喫煙室のみ)
・施設内の客席以外の場所を禁煙として、客席の全部の場所を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは不可
・事務所の執務室以外の場所を禁煙として、執務室の全部を加熱式たばこ専用喫煙室とすることは不可
・受動喫煙を望まない従業員が頻繁に出入りするような場所に設置しないことが望ましい
1.喫煙専用室の出入口で、室外から室内に流入する空気の気流が0.2m/秒以上であること
2.たばこの煙が室内から室外に流出しないよう、壁・天井等により区画されていること
3.たばこの煙が屋外に排気されていること
(参考)たばこ煙の流出防止措置の効果を確認するための測定方法の例(PDF:90KB)
施設管理権限者の責めに帰すことができない事情によって「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」のうち、「たばこの煙が屋外に排気されていること」を満たすことが困難な場合、2020年4月1日時点で存在する建築物等に限り、当該場所において「たばこの煙を十分に浄化し室外に排気するために必要な措置」を講ずることにより、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」と同程度の措置とみなすことができます。
1.以下の要件を満たす機能を有した脱煙機能付き喫煙ブースを設置すること
2.当該ブースから排出された気体が室外に排気されるものであること
3.総揮発性有機化学の除去率が95%以上であること
4.当該装置により浄化され、室外に排出される空気における浮遊粉じんの量が0.015mg/m3以下であること
(参考)脱煙機能付き喫煙ブースの性能を確認するための測定方法の例(PDF:285KB)
屋内の場所が複数階に分かれている場合、「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」の要件に代えて、1つの階または複数の階全体を喫煙室とみなすことができます(フロア分煙)。
ただし、この場合は煙が他の階に流出しないように天井や壁等により区画されていることが必要となります。
飲食店/事業者のみなさん(厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」)
施設の類型のうち、飲食店等は本ページのBの区分(第二種施設)に該当し、原則屋内禁煙となりますが、
経営規模の小さな既存の飲食店等(既存特定飲食提供施設)について一定の猶予措置(喫煙可能な扱い)を設けています。
1.2020年4月1日時点で存在する飲食店、喫茶店等
2.個人又は中小企業(資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社)が経営
資本金又は出資の総額が5,000万円以下の会社であっても、以下にアとイに該当するものは大規模会社(資本金又は出資の総額が5,000万円を超える会社)とみなされ、猶予措置の対象外となります。
ア 発行済株式又は出資の総数又は総額の2分の1以上を同一の大規模会社が有している会社
イ 発行済株式又は出資の総数又は総額の3分の2以上を大規模会社が有している会社
3.客席面積が100m2以下
「客席」とは客に飲食を提供させるために客に利用させる場所をいい、店舗全体のうち、客席から明確に区分できる厨房、トイレ、廊下、会計レジ、従業員専用スペース等を除いた部分を指します。
1.「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たすこと ※2020年4月1日時点で存在する施設に限り経過措置あり。
2.喫煙可能室内には従業員も含め、20歳未満の者を立ち入らせないこと
3.施設の出入口と喫煙可能室の出入口に標識を掲示すること
(参考)施設の出入口に掲示する標識例 喫煙可能室設置施設(PDF:827KB)
(参考)喫煙可能室の出入口に掲示する標識例 喫煙可能室(PDF:825KB)
「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」について経過措置にかかる措置を講じている場合は、施設の出入口に掲示する標識にその旨を記載すること
4.施設の広告や宣伝等の媒体に、喫煙可能室を設置している施設である旨を明示すること
1.店の出入口に標識を掲示すること (参考)標識例(PDF:826KB)
2.店内には従業員も含め、20歳未満の者を立ち入らせないこと
3.施設の広告や宣伝等の媒体に、喫煙可能な店である旨を明示すること
猶予措置を受ける場合は、既存特定飲食提供施設の要件に該当することを示す以下の書類を保存することが義務付けられています。
1.喫煙可能室の客席部分の床面積がわかる店舗図面等の資料
2.資本金の額又は出資の総額記載された資料(会社経営の場合)
猶予措置を受ける場合は、既存特定飲食提供施設の所在地を管轄する保健所へ届出を行う必要があります。
飲食店のみなさん(厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」)
喫煙場所の提供を主たる目的とする施設は、施設の類型のうち「喫煙目的室設置施設」とされ、要件を満たす場合に施設内での喫煙が可能となります。
ア 公衆喫煙所
施設の屋内の全部の場所を専ら喫煙する場所とするものであること
イ 喫煙を主たる目的とするバー・スナック等
・たばこの対面販売(出張販売を含む)をしていること
・施設内の屋内の場所で、「喫煙する場所を提供すること」を主な目的としているものであること
・設備を設けて客に「主食以外」の飲食をさせる営業をしているものであること。
※「主食」とし該当するものの一例:米飯類、パン類(菓子パン類を除く)、麺類、ピザパイ、お好み焼き等
ウ 店内で喫煙可能なたばこ販売店
・たばこの対面販売又は喫煙するための器具の販売をしているものであること
・店舗で販売している商品の陳列棚のうち、たばこ又は喫煙するための器具の割合が概ね5割を超えていること
・設備を設けて客に飲食を提供させる営業を行っていないこと
1.「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」を満たすこと
2020年4月1日時点で存在する施設に限り経過措置あり。また、階が複数に分かれていて、要件を満たす場合はフロア分煙も可能。
喫煙室内には従業員も含め、20歳未満の者の者を立ち入らせないこと
2.施設の出入口と喫煙室の出入口に標識を掲示すること
(参考)施設の出入口に掲示する標識例(施設全体が喫煙目的施設の場合)
公衆喫煙所(PDF:839KB) バー・スナック(PDF:830KB) たばこ販売店(PDF:823KB)
(参考)施設の出入口に掲示する標識例(施設の一部が喫煙目的施設の場合)
バー・スナック(PDF:825KB) たばこ販売店(PDF:825KB)
(参考)喫煙目的室の出入口に掲示する標識例
バー・スナック(PDF:821KB) たばこ販売店(PDF:821KB)
「たばこの煙の流出を防止するための技術的基準」について経過措置にかかる措置を講じている場合は、施設の出入口に掲示する標識にその旨を記載すること
3.施設の広告や宣伝等の媒体に、喫煙目的室を設置している施設である旨を明示すること
4.喫煙目的室設置施設の要件にかかる書類を保存すること
喫煙目的室設置施設のうち、「喫煙を主たる目的とするバー・スナック等」と「店内で喫煙可能なたばこ販売店」は、以下の書類を保存することが義務付けられています。義務違反をした場合、罰則が適用となることがあります。
・たばこ事業法第22条1項又は同法第26条第1項の許可に関する情報が記載された帳簿
※許可書の原本又は写しががあれば、特段新たな帳簿を作成していただく必要はありません。
改正健康増進法の施行により、多くの施設で敷地内禁煙あるいは屋内禁煙となりますが、家庭や個室等のプライベート空間については法の適用除外としています。
病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院は治療を目的とした施設であるため、個室であっても禁煙となります。
喫煙可能な場所であっても、喫煙者は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮する義務が課せられています(2019年1月24日施行)。
具体的には以下のような配慮をお願いいたします。
・できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙をすること
・子どもや患者、妊婦等特に配慮が必要な人が集まる場所や近くにいる場所での喫煙は控えること
・集合住宅のベランダ等、近隣の建物にたばこの煙が流出する恐れのある場所での喫煙は控えること
国民のみなさん(厚生労働省特設サイト「なくそう!望まない受動喫煙。」)
義務の内容 | 義務違反時の都道府県等の対応 |
左記の対応でも改善 されない場合の罰則(過料) |
|
指導・助言 | 勧告・命令・公表 | ||
喫煙禁止場所における喫煙器具・設備等の撤去 | ○ | ○ | 50万円以下 |
喫煙室の基準適合 | ○ | ○ | 50万円以下 |
施設要件の適合(喫煙目的施設に限る) | ○ | ○ | 50万円以下 |
施設標識の掲示 | ○ | ー | 50万円以下 |
施設標識の除去 | ○ | ー | 30万円以下 |
書類の保存 (喫煙目的施設・既存特定飲食提供施設に限る) |
○ | ー | 20万円以下 |
都道府県等の立入検査への対応 | ー | ー | 20万円以下 |
20歳未満の者の喫煙可能場所への立入禁止 | ○ | ー | ー |
広告・宣伝 (喫煙専用室以外の喫煙室設置施設等に限る) |
○ | ー | ー |
施設管理者等の義務(第二種施設と喫煙目的施設) |
屋内禁煙 |
喫煙専用室を設置 |
加熱式たばこ専用喫煙室を設置 |
既存特定飲食提供施設
|
喫煙目的施設 |
喫煙禁止場所に喫煙器具・設備を設置してはならないこと | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
喫煙禁止場所で喫煙している者に対し、喫煙中止又は退出 を求めること(努力義務) |
○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
室外への煙の流出を防止するための基準に適合させること | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
喫煙室の出入口の見やすい箇所に標識(室標識)を掲示すること | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
施設の主たる出入口の見やすい箇所に標識(施設標識)を掲示すること | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
喫煙室の使用を停止するときは室標識を除去すること | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
全ての喫煙室の使用を停止したときは施設標識を除去すること | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
20歳未満の者を喫煙室に立ち入らせないこと | ー | ○ | ○ | ○ | ○ |
広告・宣伝をするときは、喫煙室設置施設である旨を明示すること | ー | ー | ○ | ○ | ○ |
当該施設が法令で定める要件に該当することを証する書類を保存すること | ー | ー | ー | ○ | ○ |
当該施設が政令で定める要件に適合するようにすること | ー | ー | ー | ー | ○ |
施設内に喫煙場所を定めるときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮すること(配慮義務) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
施設における受動喫煙を防止するために必要な措置をとること(努力義務) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
受動喫煙対策の推進のため、関係者間で相互に連携・協力すること(努力義務) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
施行の際現に業務に従事する者に対し、受動喫煙防止のために適切な措置をとること(努力義務) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
受動喫煙対策に関するご質問・ご意見等を承るコールセンターです。
・主に健康増進法の一部を改正する法律に関するご質問・ご意見等を受け付けています。
・特定の行政庁に判断が委ねられる個別事案等に関するお問い合わせについては、内容によりお答えできない場合もありますので、予めご承知おきください。
厚生労働省では、事業所における受動喫煙防止対策を行う際の支援策として助成事業を行っています。
詳細は厚生労働省のホームページをご確認ください。
申請にあたっては、窓口である山梨県労働局(055-225-2851)までお問い合わせください。
公益財団法人全国生活衛生営業指導センターでは、交付対象に該当する生活衛生関係営業を営む事業者に対して支援事業を行っています。
詳細は公益財団法人全国生活衛生営業指導センターのホームページをご確認ください。
申請にあたっては、窓口である山梨県生活衛生営業指導センター(055-232-1071)までお問い合わせください。
厚生労働省の委託事業として、一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会が、受動喫煙防止に関する相談窓口、実地指導、説明会、講師派遣などを無料で行っています。
詳細は厚生労働省ホームページ及び一般社団法人日本労働安全衛生コンサルタント会ホームページをご確認ください。
相談窓口 050-3537-0777(平日10時から12時、13時から17時受付)
改正健康増進法により事業者等に義務付けられる事項及び労働安全衛生法により事業者が実施すべき事項を一体的に示すことを目的とし、「職場における受動喫煙防止のガイドライン」が作成されました。
改正健康増進法の詳細や受動喫煙対策の啓発ツール(国民向け・事業者向けリーフレット、中高生向けリーフレット)等が掲載されています。
本県で作成した受動喫煙対策に関するチラシやポスター等を掲載します。
改正健康増進法及び受動喫煙による健康影響等のチラシ(PDF:394KB)
厚生労働省では、国民の健康増進の観点から、幅広い公共の場等における受動喫煙防止の取組を積極的に推進するため、受動喫煙のない社会を目指すことを周知徹底するロゴマークを決定しました。
ロゴマークは、変更を加えない限りにおいて、どなたでもご自由にステッカーやバッジ等のデザインに使用することができます。
使用規程とガイドラインをご一読の上、ぜひ様々な場面でご活用いただき、受動喫煙のない社会を目指す機運を高めるためにご協力お願いします。
また、山梨県版を作成しましたので、こちらもどうぞご活用ください。山梨県版のロゴマークを使用する際は、厚生労働省の「使用ガイドライン」に準じてご活用をお願いします。(色や形の変更及び有償販売はできません。)
受動喫煙の防止に関しては、平成22年2月25日付けで、厚生労働省健康局から通知があり、
多数の方が利用する公共的な室内空間においては、原則として「全面禁煙」であるべきとの基本方針等が示されました。
さらに、平成22年5月26日付けで、厚生労働省労働基準局より、受動喫煙の防止は「労働者の健康障害防止」
という視点から「事業主の義務」とすべきであるとの報告書が出されました。
報告書の詳細は、次のとおりです。
平成24年6月8日に閣議決定された「がん対策推進基本計画」や平成25年度から開始される「健康日本21(第二次)」では、
受動喫煙に関する数値目標が盛り込まれるなど、これまで以上の受動喫煙防止対策の徹底が求められるため、
厚生労働省健康局長より通知が出されました。
施設出入口付近に喫煙場所が設けられ、その結果施設利用者が喫煙場所からのたばこの煙の暴露を受けている事例が
指摘されていることから、喫煙場所を施設の出きり口から極力離すなど必要な措置が講じる依頼の事務連絡が出されました。
受動喫煙防止対策をさらに強化する必要があり、喫煙の健康影響とたばこ対策の重要性について、
普及啓発を一層推進する必要が出てきました。こうした状況の下、厚生労働省では
「喫煙の健康影響に関する検討会」報告書をとりまとめました。
報告書の詳細は、次のホームページよりご覧ください。
厚生労働省 喫煙と健康 喫煙の健康影響に関する検討会について
受動喫煙防止対策の強化をする「健康増進法の一部を改正する法律」が公布されました。
本改正法は、望まない受動喫煙を防止を図るため、多数の者が利用する施設等の区分に応じ、当該施設等の一定の場所を除き喫煙を禁止するとともに、当該施設等の管理について権原を有する者が講ずべき措置等について定めたものです。
【通達】健康増進法の一部を改正する法律の公布について(健発0725第1号)(PDF:121KB)
【参考】(官報)健康増進法の一部を改正する法律(PDF:160KB)
【参考】健康増進法の一部を改正する法律概要資料(PDF:1,454KB)
【参考】健康増進法の一部を改正する法律参考資料(PDF:2,170KB)
平成30年7月25日に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」の中で、施行期日が未定であった規定の施行期日が決定しました。
国及び地方公共団体の責務、関係者間の協力、喫煙時の配慮義務等に関する規定:2019年1月24日
第一種施設(行政機関・学校・病院・児童福祉施設等)に関する規定:2019年7月1日
【通達】「健康増進法の一部を改正する法律」の一部の規定の施行について(健発0122第1号)(PDF:129KB)
【参考】(官報)健康増進法の一部を改正する法律の一部の施行期日を定める政令(PDF:107KB)
【参考】健康増進法の一部を改正する法律概要資料(PDF:1,710KB)
平成30年7月25日に公布された「健康増進法の一部を改正する法律」の施行に関し、関係する各政省令及び告示が公布されました。
【通達】「健康増進法の一部を改正する法律」の施行について(健発0222第1号)(PDF:1,392KB)
【参考】(官報)健康増進法の一部を改正する政令(PDF:81KB)
【参考】(官報)健康増進法施行令及び消費者庁組織令の一部を改正する政令(PDF:54KB)
【参考】(官報)健康増進法施行規則等の一部を改正する省令(PDF:39KB)
【参考】(官報)健康増進法の一部を改正する法律附則第3条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定するたばこ(PDF:937KB)
厚生労働省健康局健康課により、「健康増進法の一部を改正する法律」施行に関するQ&Aが作成されました。
【参考】改正健康増進法の施行に関するQ&A(PDF:891KB)
厚生労働省労働基準局により、「職場における受動喫煙防止のためのガイドライン」が作成されました。
本ガイドラインは、労働安全衛生法及び改正後の健康増進法により事業者等に義務として課される事項などを一体的に示したものです。