ページID:124029更新日:2025年12月26日

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【ご注意ください】分電盤の点検商法トラブル

令和7年11月以降、分電盤の点検商法に関する相談が急増しています。相談事例や対応のポイントをお知らせします。

(※)分電盤は、屋内配線の安全を確保するためのブレーカーなどを内蔵した設備で、一般的には玄関や洗面所などに設置されています。

点検商法とは

「点検」を名目に電話や訪問を行い、「工事が必要」「修理しないと危険」などと不安をあおり、契約を迫る商法です。

特に、給湯器や分電盤の交換、屋根工事に関する相談が多く寄せられています。

相談事例

突然、「分電盤の点検をします」と電話があり、後日、業者が訪問してきた。点検をしてもらうと「古いので交換が必要」「古い分電盤は漏電する」と説明され、交換工事を契約した。

しかし、分電盤にはメーカーが交換を推奨する時期はあるものの、交換は義務ではないことが分かったため、解約したい。どうすればよいか。

被害に遭わないためのアドバイス

電話等で点検を持ち掛ける業者には安易に応じない!

点検を依頼する前に、周囲の人に相談したり、業者の情報を確認したりして慎重に対応しましょう。

(※)分電盤の法定点検

分電盤を含む家庭用の電気設備は、4年に1回の法定点検が電力会社に義務付けられています。

法定点検の場合は、必ず事前に書面で通知があり、登録調査機関の調査員証を携帯した調査員が訪問します。

点検後にその場で工事の契約を持ち掛けることはありません。

点検を断るときは、インターホン越しで対応を!

連絡がつかないまま約束の日時に業者が来訪した場合は、点検は不要であることをインターホン越しにきっぱりと伝え、家の中には入れないようにしましょう。

断っても業者が帰らない場合は、最寄りの警察署または110番に通報してください。

点検後でもその場では契約しない!

分電盤の交換を検討する場合は、複数の業者に見積もりを取り、機能や価格を十分に比較・検討した上で契約しましょう。

不安や不明な点があれば、すぐに相談!

クーリング・オフなどができる場合があります。少しでも不安を感じたら、早めに最寄りの消費生活センター等に相談しましょう。

困ったときは、ひとりで悩まず、

県民生活センターへ相談!!

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このページに関するお問い合わせ先

山梨県総合県民支援局県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(235)8455   ファクス番号:055(223)1368

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