トップ > くらし > 消費生活 > 消費生活相談 > クーリング・オフ

ページID:124000更新日:2025年12月26日

ここから本文です。

クーリング・オフ

クーリング・オフとは

いったん契約しても、一定の期間内であれば無条件で契約を解除できる制度です。

訪問販売などの不意打ち的な販売方法や、仕組みが複雑で契約内容を理解するのが難しい取引などが対象です。

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間

取引内容

期間

 

訪問販売

キャッチセールス、アポイントメントセールス等を含む

8日間

電話勧誘販売 電話で勧誘を受けた取引 8日間

特定継続的

役務提供

エステティック、美容医療、語学教室、家庭教師、学習塾、

パソコン教室、結婚相手紹介サービス

8日間

訪問購入

店舗以外の場所で、貴金属を含む原則全ての物品を

事業者が消費者から買い取る契約

8日間
連鎖取引販売 マルチ商法

20日間

業務提供誘引

販売取引

サイドビジネス商法、モニター商法

20日間

通信販売で結んだ契約はクーリング・オフはできません。

注文内容を確認する画面に記載された内容で契約を結ぶことになり、解約等は提示された「返品特約」に従います。

(※)上記販売方法・取引でも、条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

クーリング・オフの方法

  • クーリング・オフは、はがきなどの「書面」または電子メールなどの「電磁的記録(※)」で行います。
  • 契約書面を受け取った日を含めて、定められた期間内に通知します。
  • クーリング・オフの書面等には、事業者が対象となる契約を特定するために必要な情報(契約年月日、契約者名、購入商品名、契約金額(支払い済みの代金がある場合)等)やクーリング・オフの通知を発した日を記載します。
  • クレジット契約をしている場合は、クレジット会社にも同時に通知します。
  • 関係書類は5年間保管しましょう。

(※)電子メール、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォーム、ファックス等

「はがき」による方法

  • 必要事項を記入後、証拠を残すため、はがきの両面をコピーし、控えとして保管します。
  • 郵便局の窓口で、送った証拠が残る「簡易書留」か「特定記録郵便」で発送しましょう。
  • 下記チラシをA4横向き短辺綴りで両面印刷すると、はがきとして使用できます。

チラシ(通知はがき付き)(PDF:492KB)

「電磁的記録」による方法

  • 契約書面に通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、それに従ってください。
  • 通知後は、送信した電子メールや、ウェブサイトのクーリング・オフ専用フォームのスクリーンショット等を保存しておきます。

【クーリング・オフ通知の記載例】

hagaki2

(※)訪問購入で物品を引き渡したときは「引渡済みの○○を返還してください」としてください。

困ったときは、ひとりで悩まず、
県民生活センターへご相談ください!

soudan2

このページに関するお問い合わせ先

山梨県総合県民支援局県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(235)8455   ファクス番号:055(223)1368

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

このページを見た人はこんなページも見ています

県の取り組み

pagetop