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ページID:97331更新日:2024年12月12日

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若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーン

若者向け悪質商法被害防止共同キャンペーンについて

社会経験や知識の不足を背景として、悪質商法や詐欺の標的にされたり、様々な契約トラブルに巻き込まれたりする若者が後を絶ちません。

若者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年1月~3月に関東甲信越ブロック(※)と共同で啓発事業を実施します。

(※)1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター

令和6年度テーマ「悪質商法かも⁉勧誘されたら188番」

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若者向け特別相談

日時

令和7年1月9日(木曜日)、10日(金曜日)

午前8時30分~午後5時

(受付は午後4時30分まで)

 

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場所

県民生活センター

電話055-235-8455

甲府市飯田一丁目1-20 山梨県JA会館5階

地方相談室

電話0554-45-5038

都留市田原二丁目13-43 南都留合同庁舎1階

内容

消費生活相談員が、電話または面接でご相談に応じます。

消費生活トラブルでお困りのときや、不安を感じたときには、お気軽にご相談ください。

若者被害の相談事例

サイドビジネス商法

「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる商法です。

  • 「簡単に稼げる」「気軽に始められる」ことを強調する広告やランキングサイトを、うのみにしないで!
  • 作業内容や利益のしくみが分からなければ契約しない!

マルチ商法

商品の購入やサービスの契約をして販売組織の会員になり、他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる商法です。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法もあります。

  • 「簡単にもうかる」といったウマイ話は信じないで!
  • 友達やアプリで知り合った人から誘われても、きっぱりと断りましょう!

美容に関するトラブル

SNS広告等を見て、安いと思い店舗に行ったところ、高額な美容関連のコースを勧誘される等のトラブルが多く見られます。

  • 「今日契約するなら割引」などの勧誘に、あわててその場で契約せず、持ち帰って慎重に判断しましょう。
  • 必ず契約時に申込書面の内容(施術期間、回数、契約額)と支払方法(特に分割払の総額)を確認しましょう。
  • 契約前に身体へのリスクや安全性について説明を求め、十分検討しましょう。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(235)8455   ファクス番号:055(223)1368

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