ページID:97331更新日:2024年12月12日
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社会経験や知識の不足を背景として、悪質商法や詐欺の標的にされたり、様々な契約トラブルに巻き込まれたりする若者が後を絶ちません。
若者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年1月~3月に関東甲信越ブロック(※)と共同で啓発事業を実施します。
(※)1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター
日時令和7年1月9日(木曜日)、10日(金曜日) 午前8時30分~午後5時 (受付は午後4時30分まで) |
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場所県民生活センター電話055-235-8455 甲府市飯田一丁目1-20 山梨県JA会館5階 地方相談室電話0554-45-5038 都留市田原二丁目13-43 南都留合同庁舎1階 |
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内容消費生活相談員が、電話または面接でご相談に応じます。 消費生活トラブルでお困りのときや、不安を感じたときには、お気軽にご相談ください。 |
「副業や内職で簡単に収入を得られる」等と勧誘し、仕事に必要があるとして商品やサービスを購入させる商法です。
商品の購入やサービスの契約をして販売組織の会員になり、他の人を勧誘して入会させると紹介料がもらえる商法です。商品購入後、「人を紹介すれば収入が得られる」と告げられるマルチまがい商法もあります。
SNS広告等を見て、安いと思い店舗に行ったところ、高額な美容関連のコースを勧誘される等のトラブルが多く見られます。