ページID:2668更新日:2019年6月7日
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スマートフォンや携帯電話、ハガキなどで身に覚えのない利用料金などを請求されるケースが多発しております。
「最後通告」「裁判で訴える」などという言葉で不安をあおり、至急連絡するよう誘います。
ほとんどの場合、相手はこちらの身元を知らずに、機械的にメールなどを送ってきているだけです。
利用していなければ支払う必要はありません。利用したか分からなくても、根拠のある明細がなければ、相手にする必要はありません。困ったときは、県民生活センターにご相談ください。
などといった内容で、相手は受信した人からの連絡を待ち構えています。
メールに記載された電話番号に連絡してしまうと、個人情報を聞き出され、しつこい請求を受けることになります。メールは携帯電話の番号あてに送られてきますが、相手先には個人を特定できる情報は知られていません。
決して連絡はせず、無視しましょう。
SMSとは、電話番号だけでメールの送受信ができるという仕組みです。相手のメールアドレスが分からないときも電話番号でメッセージを送信することができます。
などと公的機関を連想させるような名称を名乗り、「裁判が開始」「差し押さえ」「最終通達」などの文句で不安をあおり、お金をだまし取ろうとします。
身に覚えのない架空請求はがきは無視!
はがきに記載されている連絡先には絶対電話をしないようにしましょう。
不安に思ったときは、県民生活センターや最寄りの消費生活センターにご相談ください。
ただし、身に覚えのない料金でも、裁判所からの「特別送達」と記載された封書(受取の際に郵便職員から押印又は署名を求められる封書)の場合には、放置しておくと、不利益となる恐れがありますので、県民生活センターへご連絡ください。
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