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ハガキやメール、SMS(※)で身に覚えのない利用料金などを請求されるという相談が寄せられています。
これらは、何らかの名簿を入手した悪質事業者が、その名簿に基づき、アットランダムに根拠のない請求ハガキやメールなどを大量に送ったものと思われます。
「最後通告」、「裁判で訴える」など不安をあおるような脅し文句が書いてあったり、実在する事業者をかたり利用料金等を請求されたりする場合もあります。
利用していなければ支払う必要はありません。
架空請求か判断がつかなかったり、不安を持ったりした場合には、相手に連絡せず、まず県民生活センターにご相談ください。
(※)SMS(ショートメッセージサービス)とは、電話番号だけでメールの送受信ができるという仕組みです。相手のメールアドレスが分からないときも電話番号でメッセージを送信することができます。
などと公的機関を連想させるような名称を名乗り、「裁判が開始」「差し押さえ」「最終通達」などの文句で不安をあおり、お金をだまし取ろうとします。
身に覚えのない架空請求はがきは無視!
はがきに記載されている連絡先には絶対電話をしないようにしましょう。
不安に思ったときは、県民生活センターや最寄りの消費生活センターにご相談ください。
ただし、身に覚えのない料金でも、裁判所からの「特別送達」と記載された封書(受取の際に郵便職員から押印又は署名を求められる封書)の場合には、放置しておくと、不利益となる恐れがありますので、県民生活センターへご連絡ください。