消費生活相談事例
県民生活センターの消費生活相談でよく寄せられている相談を掲載します。
代表的な悪質商法の主な勧誘の手口・特徴などは、「悪質商法の手口と対処法」をご確認ください。
あやしいサイト・あやしい請求
インターネット閲覧中の警告音や警告画面に注意
パソコンでインターネットを使用中に突然「ウイルスに感染している」等の警告画面や警告音が出て、それらをきっかけに警告画面上に表示されている電話番号に電話をかけさせ、偽のサポートに誘導し、サポート料金を支払わせる「サポート詐欺」の相談が増えています。
- 表示されているサポートセンターなどには絶対に電話をしないでください。
- 不安に思った場合は、すぐに県民生活センター等の最寄りの消費生活センターに相談してください。
「利用した覚えのない請求(架空請求)」に注意
ハガキやメール、SMS(※)などで、身に覚えのない利用料金などを請求されるという相談が寄せられています。請求ハガキやメール等に「自宅へ出向く」、「勤務先を調査」など不安をあおるような脅し文句が書いてあったり、実在する事業者をかたり利用料金等を請求されたりする場合もあります。
- 請求ハガキ等に書いてある電話番号等には決して連絡しないようにしましょう。
- 添付ファイルを開いたり、記載のURLにアクセスしたりしないようにしましょう。
- 詳しくは、「身に覚えのない架空請求は無視!」をご確認ください。
(※)SMSとは、電話番号だけでメールの送受信ができるという仕組みです。相手のメールアドレスが分からないときも電話番号でメッセージを送信することができます。
宅配便業者を装ったSMSに注意
宅配便業者の不在通知を装って送られてくるSMSに、偽サイトに誘導するためのURLが記載されており、アクセスしたことにより、自分のスマホが不正利用されるという被害が起きています。
- 不在通知が届いても、送られてきたURLにアクセスしてはいけません。
- 電話窓口や公式ホームページ等で、宅配便業者の正式なサービスか調べ、真偽を確認しましょう。
- タップしてしまったときは、不要なアプリがインストールされていないか確認しましょう。
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ネット取引・オンラインゲーム
その通販サイト、本物ですか!?
「SNS上の広告から大幅に値引きされたブランド品を注文したが、商品が届かない」、「“代引き配達”で商品は届いたが、偽物だった」などインターネット通販の相談が多く寄せられています。
トラブルが寄せられる通販サイトには、次のような特徴が見られます。悪質な通販サイトの特徴を知り、少しでも怪しいと感じたら注文をしないようにしましょう。
- ブランド、メーカー品で価格が通常より安い。
- サイト内の説明が不自然な日本語の文章となっている。
- 支払い方法が“代引き配達”などに限定されている。振込の場合は、個人名義の銀行口座が振込先である。
- サイト上に事業者の名称、住所、電話番号が表記されていない。
- キャンセル、返品、返金のルールが記載されていない。
悪質通販サイト情報
越境消費者センター(CCJ)ウェブサイトでは「悪質通販サイト情報」を掲載しています。購入前に確認し、掲載されている事業者サイトからは購入しないようにしましょう。
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に⁉
「今だけの特別価格」などと通常より低価格を強調した動画広告やSNS広告を見て、健康食品や化粧品を注文したら定期購入が条件だったという相談が多く寄せられています。購入回数が決められていたり、解約のため事業者に電話してもつながらなかったりする場合もあります。
- 通信販売ではクーリング・オフ制度はありません。
- 商品を注文する際には、定期購入が条件となっていないか、支払う総額がいくらか、解約・返品できる場合の条件などをしっかりと確認しましょう。
- 「最終確認画面」(※)はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
- (※)「最終確認画面」とは、インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面を指します。
オンラインゲームの高額課金に注意
子どもが無断でオンラインゲームに課金してしまったという保護者からの相談が多く寄せられています。
- 保護者のスマホで遊ばせる場合は、保護者のアカウント(AppleやGoogle)は必ずログオフしましょう。
- 子どもが使う端末に子ども専用のアカウントを作成し、「ペアレンタルコントロール」機能を利用しましょう。アプリのダウンロードや課金を承認制に設定することができます。
- スマホのアカウント決済とキャリア決済のそれぞれに、決済時の承認(パスワード、指紋認証、顔認証など)を設定しましょう。
- 子どもが遊ぶゲームの課金の仕組みを一緒に確認しましょう。
- オンラインゲーム課金についてルールを一緒に決めましょう。
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お金・儲け話
著名人の知名度を悪用した投資の勧誘に注意
SNSをきっかけとして、著名人を名乗ったり、つながりを示したりして投資を勧誘されたという消費者トラブルが急増しています。投資名目で振込をしたものの、「追加費用を支払わないと出金できないと言われた」、「相手と連絡が取れなくなった」などといった被害が発生しています。
- SNS上で勧誘を受けた場合は、まず疑ってみるようにしましょう。
- 投資資金の振込先が個人名義の口座であれば、絶対に振り込まないでください。
- 被害回復が難しいため、安易に投資資金を振り込むことは控えましょう。
SNS上の投資グループで勧誘される詐欺的なFX取引トラブル
SNSやインターネット上の広告、SNSで知り合った人からの紹介等をきっかけにSNSの投資グループに誘われ、そこでFX取引(外国為替証拠金取引)を持ち掛けられるという相談が増えています。消費者は投資グループ内での指示通りに、指定された個人名義の口座に次々とお金を振り込みますが、最後はお金を一切引き出せなくなるという詐欺的な手口です。
- SNS上の投資グループに注意してください。確実にもうかる話はありません。
- 通常のFX取引で、個人名義の口座に入金させることはありません。振込先に個人名義の口座を指定された場合、絶対に振り込まないでください。
- 必ず金融商品取引業の登録の有無を確認してください。無登録業者との取引は行わないでください。
- FX取引の仕組みがよく分からなければ契約しないでください。
スキマ時間に気軽に稼げる等とうたう副業トラブル
SNSや動画広告、インターネット検索等で見つけた副業サイトで「“いいね”を押すだけ」、「スタンプを送るだけ」、「スクリーンショットを撮るだけ」等の簡単な作業(タスク)で稼げるという副業に応募したところ、高額報酬を得るにはまず振り込みをするよう指示されて振り込んだが、その後も様々な理由で振り込みをさせられた挙句、高額報酬は得られなかった等という相談が増加しています。
- 「簡単に稼げる」、「もうかる」ことを強調する広告は詐欺の可能性があるので、うのみにしないようにしましょう。
- 相手方に安易に個人情報を開示しないようにしましょう。
- お金を稼ぐはずが、振り込みを求められたら、消費生活センター等に相談してください。
遠隔操作アプリを悪用して借金をさせる副業や投資の勧誘に注意
副業サイトやSNS広告をきっかけに、副業や投資に関する高額なサポート契約を勧誘され、「お金がない」と断った消費者に対して、遠隔操作アプリを悪用して借金の仕方を指南される手口が目立っています。
- 「簡単に稼げる」、「もうかる」ことを強調する広告をうのみにしないようにしましょう。「借金」してまで契約しないようにしましょう。
- 遠隔操作アプリは安易にインストールしないようにしましょう。
- 遠隔操作等で貸金業者サイトに登録してしまったら、IDやパスワードを変更するなど悪用されないための対策をとりましょう。
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住まい・生活用品
屋根や給湯器などの点検商法のトラブル
点検商法とは、「点検」と称して電話や訪問をして「工事が必要」、「修理をしないと危険」などと言って、不安をあおり契約させる商法です。屋根や床下の工事、給湯器や分電盤、浄水器の交換に関する相談が多く寄せられています。
屋根工事
「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って突然訪問し、「屋根瓦がずれているため点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと瓦が飛んでご近所に迷惑がかかる」などと不安をあおって工事の契約をする手口がみられます。
給湯器交換
電話や訪問で突然給湯器の点検を持ち掛け、不安をあおって高額な給湯器の交換を迫る手口が多くみられます。「自治体から委託を受けた」、「契約中のガス会社から依頼された」などと身分を偽るケースもみられます。
- 突然訪問してきた業者や電話で点検を持ち掛ける業者には、安易に点検させないようにしましょう。
- その場ですぐに契約せず、十分に検討したうえで契約しましょう。
- 保険金を利用できるというトークには気をつけましょう。
水回り修理、解錠、害虫駆除などの緊急対応で思わぬ高額請求⁉
トイレの修理、水漏れ・排管等の詰まりの修理、鍵の修理・交換、害虫・害獣等の駆除など、日常生活でのトラブルに事業者が対処するサービスにおいて、インターネット上の広告とはかけ離れた高額な作業料の請求を受けたという相談が増加しています。
- 極端に安い価格を表示するサイトや広告には注意しましょう。インターネット上の広告の金額表示をうのみにしてはいけません。
- 複数社から見積もりを取って、比較・検討しましょう。
電力・ガスの契約トラブル
2016年4月1日より電力、2017年4月1日よりガスの小売全面自由化が始まりました。新たな事業者の参入もあり、様々な事業者が料金プランを提示しているなか、契約の切り替えに関するトラブルなど、電力・ガスの自由化に関する相談が寄せられています。「管理会社から委託を受けた」と言われて切替契約をしたが、管理会社は委託していなかったという相談も寄せられています。
- 突然の訪問で勧誘を受けた場合は、その場で契約せず、まずは訪問してきた事業者名や連絡先、訪問の目的、契約先の事業者名や契約内容などをしっかりと確認しましょう。
- 料金プラン等の説明を受けたうえで検討し、契約の意思がない場合は、はっきりと断りましょう。
- 「検針票を見せて」と言われても、すぐに応じないようにしましょう。検針票には、契約者の個人情報のほか、電力契約の切り替えに必要な顧客番号や供給地点特定番号が書かれており、これらの情報で契約変更が可能となります。
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通信サービス
「光回線をアナログ回線に戻せば料金が安くなる」という勧誘に注意
インターネットの光回線の契約をしている消費者に対して、「アナログ回線(アナログ電話)に戻せば料金が安くなる」などと勧誘し、手続き代行やオプションサービスの料金として高額な請求をするいわゆる「アナログ戻し」の相談があります。
- 勧誘を受けた事業者名と契約内容をしっかり確認しましょう。
- 必要のない契約はきっぱり断りましょう。
- 光回線契約をアナログ回線に戻す場合には、NTT東日本またはNTT西日本に問い合わせましょう。手続きは消費者自身でも可能です。
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医療・エステ・美容
美容医療サービスのトラブル
カウンセリングのために来院したところ、「今やった方がいい」、「今ならキャンペーン価格」などと、その場での契約と施術を迫まられたという相談が寄せられています。割引のあるモニター契約を勧めることで消費者に割安感を抱かせ、広告に載っている金額や消費者の予算よりも高額な契約をさせているケースもあります。
- 美容目的の施術は多くの場合、緊急性がありません。今すぐ施術が必要だと不安をあおられても、安易にその場で契約しないようにしましょう。
- 美容医療では、リスクや副作用が全くないということはありません。施術前に医師から説明を受け、ダウンタイムや合併症、副作用等についてよく理解したうえで、施術を受けるかどうか判断しましょう。
- 断る際に「お金がない」と言っても、クレジット契約などを勧められ、断り切れないケースもみられます。「契約しない」と明確に伝えましょう。
脱毛エステの通い放題コースなどでの中途解約・精算トラブル
脱毛エステの相談はクーリング・オフや中途解約など解約に関するトラブルが多くみられますが、中でも「通い放題」、「永久保証」などの長期間の施術を前提とするコースで中途解約・精算をするときにトラブルが生じたという事例が目立ちます。
- 脱毛エステの長期間にわたる契約の場合、中途解約や返金の条件もよく確認し慎重に検討しましょう。
- 通い放題コースの場合「有償での施術期間・回数」と「無償での施術期間・回数(アフターサービス)」に分かれているケースが多くあります。全体の施術可能期間だけを見ず、詳細を書面で確認しましょう。
- 中途解約して返金がされる期限や1回の施術にかかる料金も確認しましょう。契約前には、施術内容や契約条件について説明を受け、よく理解することが大切です。
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食品・健康食品
「おトクにお試しだけ」のつもりが「定期購入」に⁉
「今だけの特別価格」などと通常より低価格を強調した動画広告やSNS広告を見て、健康食品や化粧品を注文したら定期購入が条件だったという相談が多く寄せられています。購入回数が決められていたり、解約のため事業者に電話してもつながらなかったりする場合もあります。
- 通信販売ではクーリング・オフ制度はありません。
- 商品を注文する際には、定期購入が条件となっていないか、支払う総額がいくらか、解約・返品できる場合の条件などをしっかりと確認しましょう。
- 「最終確認画面」(※)はスクリーンショットで必ず保存しましょう。
- (※)「最終確認画面」とは、インターネット通販において、消費者がその画面内に設けられている申込みボタン等をクリックすることにより契約の申込みが完了することとなる画面を指します。
海産物の電話勧誘販売・送り付けに注意
カニなどの魚介類の購入を勧める電話があり、強引に契約をさせられてしまったり、断ったのに商品が届いたりするという相談が寄せられています。
- 電話で勧誘を受けた際、少しでもおかしいと感じたら、きっぱりと断りましょう。
- 断ったのに一方的に商品が届いても受け取りを拒否し、代金を支払わないようにしましょう。受け取ってしまった場合でも、販売業者に対し返金を求めることができます。
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クーリング・オフ
テレビショッピングでの購入は、クーリング・オフできません
「テレビショッピングで購入した商品が想像していたものと違っていたので、返品したいができないと言われた。」などの、通信販売の返品トラブルに関する相談が寄せられています。
- テレビショッピングやネット通販などの通信販売には、クーリング・オフ制度はありません。返品の可否や条件についての特約があればそれに従うことになります。
- テレビショッピングでは、返品条件などについて表示時間が短く、分かりにくいことがあります。印象だけにとらわれず、返品条件や使い方などをよく確認してから注文しましょう。
クーリング・オフ制度
クーリング・オフは、いったん契約の申し込みや契約の締結をした場合でも、契約を再考できるようにし、一定の期間であれば無条件で契約の申し込みを撤回したり、契約を解除したりできる制度です。
特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引は、訪問販売、電話勧誘販売、特定継続的役務提供、訪問購入、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引です。
詳細は、「クーリング・オフ」(国民生活センター)をご確認ください。
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