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ページID:95942更新日:2024年12月12日

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 高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーン

高齢者悪質商法被害防止共同キャンペーンについて

高齢者をターゲットとした悪質商法による被害が後を絶ちません。

高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、関東甲信越ブロック(※)と共同で啓発事業を実施します。

(※)1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター

令和6年度テーマみんなでみまもる あにまる

r6kourei

特別相談の実施

日時

令和6年9月17日(火曜日)、18日(水曜日)

午前8時30分~午後5時(受付は午後4時30分までにお願いします)

場所

県民生活センター

055-235-8455(消費生活相談)

〒400-0035甲府市飯田1丁目1-20 山梨県JA会館5階

地方相談室(南都留合同庁舎1階)

0554-45-5038

〒402-0054都留市田原2丁目13-43 南都留合同庁舎1階

内容

消費生活相談員が、電話または面接でご相談に応じます。

消費生活トラブルでお困りのときや、不安を感じたときには、お気軽にご相談ください。

高齢者被害の相談事例

点検商法

「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って、屋根修理の事業者が突然訪問してきた。「屋根瓦がずれているので、無料点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと雨漏りの危険性がある」などと不安をあおられ、修理工事をしてしまった。

疑って!
  • その場ですぐに契約せずに、慎重に判断しましょう。
  • 少しでもおかしいと思ったら、県民生活センターや身近な人に相談しましょう。
見逃さない!
  • 見慣れない工事業者がたびたび出入りしていないか気にかけましょう。
  • 「本当に必要なの?」など周りからの声掛けで被害に気づくこともあります。

通信販売トラブル

SNSでお試し価格のサプリメントの広告を見て購入した。1回のみだと思っていたが、翌月も届いたので不審に思い、業者に確認したところ、5回継続が条件の定期購入だった。

疑って!
  • SNSやネット上の情報や広告を安易に信用しないようにしましょう。
  • 購入・返品条件をよく確認しましょう。
  • ネット通販では、広告や最終確認画面をスクリーンショットで保存しましょう。

 

見逃さない!
  • 見慣れない商品が増えたり、定期的に同じ商品が届いていないか気にかけましょう。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活センター 
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(223)1571   ファクス番号:055(223)1368

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