ページID:95942更新日:2024年12月12日
ここから本文です。
高齢者をターゲットとした悪質商法による被害が後を絶ちません。
高齢者の消費者被害未然防止・早期発見を図るため、毎年9月を「高齢者悪質商法被害防止キャンペーン月間」とし、関東甲信越ブロック(※)と共同で啓発事業を実施します。
(※)1都9県6政令指定都市(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県、栃木県、茨城県、群馬県、山梨県、長野県、新潟県 、横浜市、川崎市、千葉市、さいたま市、相模原市、新潟市)及び国民生活センター
令和6年9月17日(火曜日)、18日(水曜日)
午前8時30分~午後5時(受付は午後4時30分までにお願いします)
055-235-8455(消費生活相談)
〒400-0035甲府市飯田1丁目1-20 山梨県JA会館5階
0554-45-5038
〒402-0054都留市田原2丁目13-43 南都留合同庁舎1階
消費生活相談員が、電話または面接でご相談に応じます。
消費生活トラブルでお困りのときや、不安を感じたときには、お気軽にご相談ください。
「近所で行う工事の挨拶に来た」などと言って、屋根修理の事業者が突然訪問してきた。「屋根瓦がずれているので、無料点検してあげる」と言って点検した後、「このままだと雨漏りの危険性がある」などと不安をあおられ、修理工事をしてしまった。
SNSでお試し価格のサプリメントの広告を見て購入した。1回のみだと思っていたが、翌月も届いたので不審に思い、業者に確認したところ、5回継続が条件の定期購入だった。