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ページID:2666更新日:2024年11月14日

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弁護士による無料相談

 弁護士による無料相談実施時の感染症対策について

相談される方は、感染症対策にご協力をお願いします。体調がすぐれない場合は、相談日を変更するなどして、来所はお控えください。相談室の換気などについては、県が適宜行います。

なお、マスクの着用については、相談される方の判断でお願いします。

県民の皆様のご理解、ご協力をお願いします。 

弁護士による無料相談について

県民生活センターで実施する弁護士による無料相談は、県民個人の日常の活動や生活の中で生じた民事上の諸問題を解決するきっかけとなるよう、弁護士が皆様の相談内容に応じ、法律的な解釈、法制度等について説明や助言などを行うものです。

県民生活センターで行う県民生活相談、消費生活相談について、担当する相談員がより専門的な法律知識が必要と判断した場合に、山梨県弁護士会の弁護士が、無料でご相談に応じます。

 

相談内容
県民生活相談 法律相談(相続、金銭貸借、損害賠償、契約、家族、地域相隣、土地・住宅)
交通事故相談
労働相談
055(223)1471
消費生活相談

消費者と事業者との契約のトラブル
多重債務

055(235)8455

 

相談方法

事前に、電話又は来所による予約が必要です。(メール、ホームページからの「お問い合わせフォーム」ではお受けしていません。)

相談は弁護士が面談で行い、相談時間は、1人30分以内です。(開始前後の消毒・換気等に要する時間を含みます)

開設日・時間

原則として、祝休日や年末年始などを除く水曜日(開設日は予約時にご確認ください。)

午後1時~午後3時

開設場所

県民生活センター(甲府市飯田一丁目1-20(山梨県JA会館5階))

 

相談を受けられる方へ

弁護士による無料相談は、相談者1人につき年度(4月1日~翌年3月31日)1回です。

この相談の中で、弁護士は、相談内容を具体的に解決するための交渉などは行いません。また、契約書や答弁書などの書類作成は行いません。

個人の方からの相談をお受けします。なお、次の相談については、原則として受け付けていませんので、あらかじめご了承願います。

(1)法人等個人以外からの相談(個人事業主その他これに類する者からの当該事業活動に関係する相談を含む。)

(2)行政に対する異議申立等法令の定めるところによってその処理が行われる事案

(3)刑事事件に係る事案

連絡なく相談に来なかった場合には、年度内は予約を受け付けないとともに、予約の変更などには一定の制約がありますので、あらかじめご了承願います。予約の取消や変更は、相談日の前日までにご連絡ください。

相談時間が限られていますので、要領よく相談できるよう、事実関係や相談内容などを整理し、ご相談ください。

なお、弁護士相談を実施するため個人情報を含めて、予め相談員が相談内容をお聞きしたうえで内容を整理して、当日、弁護士(弁護士会)にお伝えします。

このページに関するお問い合わせ先

山梨県県民生活部県民生活センター 担当:県民生活相談
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(223)1471  

山梨県県民生活部県民生活センター 担当:消費生活相談
住所:〒400-0035 甲府市飯田1-1-20 山梨県JA会館 5階
電話番号:055(235)8455  

「お問い合せフォーム」からの相談はお受けできません。「弁護士による無料相談」をご希望の方は、まずは電話または来所にてご相談くださるようお願いします。

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